作為と不作為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 04:07 UTC 版)
大日本帝国憲法下の選挙では、この体制擁護と政権擁護の二種の選挙干渉がしばしば行われたが、それには反対派の選挙運動を過度にきびしく取り締まる「作為」の干渉と自派の選挙運動に対して取締りの手をゆるめたり、選挙違反を見のがしたりする「不作為」のそれと二様の方法がある。 ただし、これ以外の選挙でも、内務大臣が府県知事や警察幹部の人事を握っていた事を利用して、人事権を盾に地方の官吏や警察を動員して公然・非公然の圧力をかけるケースがあった。特に政党内閣期にはその弊害が強く、政権交代が起きるたびに予め来るべき選挙に備えて反対党の前政権が任命した知事や警察幹部を更迭して、自党を支持する内務官僚を任命する人事が横行し、こうした人事は「党弊」と呼ばれて非難を浴びた[要出典]。
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