大日本帝国憲法下
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大日本帝国憲法には議院内閣制についての明文上の規定がなく、よって帝国議会は、当時の衆議院・貴族院とも、日本国憲法下のような内閣不信任決議の法的権限をもたなかった。にもかかわらず、衆議院は「内閣不信任決議」という名称の法的効果のない決議により、今日の問責決議のような政治的影響力を行使していた。 大日本帝国憲法下での唯一の問責決議の可決例は、1929年2月22日に貴族院が田中義一首相に対して行ったものである。内容は、水野文相優諚問題において、田中首相が「軽率不謹慎であり、職務上欠けるところがあるのは遺憾」とするものである。その約4か月後に田中義一内閣は総辞職している(直接的には張作霖爆殺事件に関して昭和天皇から叱責を受けての総辞職)。 憲法学者の美濃部達吉は、あくまで不信任決議は民選議院である衆議院の専権であるべきで、それに類する問責のような決議を解散の無い貴族院がなすことは好ましくないが、上記の田中首相問責については特別の事態でありやむを得ないという立場であった。
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大日本帝国憲法下
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「大日本帝国」および「戦前」も参照 憲法:大日本帝国憲法1889年(明治22年)2月11日 - 公布。 1890年(明治23年)11月29日 - 施行。 1947年(昭和22年)5月2日 - 失効。翌5月3日の日本国憲法施行による。
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大日本帝国憲法下
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なお、大日本帝国憲法下では「皇室経費」と呼ばれ、将来増額を要する場合を除いて帝国議会の協賛は必要ないこととされていた(大日本帝国憲法第66条)。 明治憲法以前は皇室と国との法律上の明白な区別は認められず、皇室経費は当然に国の歳出の一部として支出され、国の他の歳出と特段の差異は無かったが、明治憲法制定後は皇室の収入支出は天皇の一身に属するものとして国の収入支出と区別され、国からは毎年、定額が皇室経費として皇室に捧呈され、それがどのように費消されるかは皇室内部のことに属し、政府も帝国議会も会計検査院もこれに関与する権能は無かった。皇室の会計は皇室の機関によって処理された。 皇室の収入は国庫から支出される皇室経費だけではなく御料収入も大きかった。国庫からは毎年、定額の皇室経費(昭和初年で450万円)が支出され、将来、これを増額する必要がある場合のほか帝国議会の協賛を必要としなかった(明治憲法66条)。
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大日本帝国憲法下
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大日本帝国憲法下においては内閣または特定の大臣の責任を追及する手段として「不信任決議」と「弾劾的上奏」があった。
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大日本帝国憲法下
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この場合の閣議とは、各国務大臣の合議体である内閣において、国務および行政に関する協議を行なうことである。 内閣は各国務大臣の合議機関でもあり、行政各部の長官である各省大臣の合議機関でもあるから、閣議は国務上の閣議と行政上の閣議とに分けられることがある。 その詳細な規定は、内閣官制(明治22年勅令135号)にあり、必要的閣議附議事項として以下のものがある。 法律案および予算決算案 外国条約および重要な国際事項 官制または規則および法律施行にかかる勅令 諸省間の主管権限争議 天皇から下附され、または帝国議会から送致する臣民の請願 予算外の支出 勅任官および地方長官の任命および進退 各省主任の事務につき高等行政に関し事態やや重きもの(内閣官制第5条) その他個別法令により所管としたもの、たとえば都市計画の区域および事業の認可(都市計画法)、各種委員の任免など その他任意附議事項として、各大臣が適当と信ずる事項を提出することができる。 閣議の議題については、内閣官制第7条に「事の軍機軍令に係り奏上するものは天皇の旨(考え)により特に内閣に下附せらるるものを除く外陸海軍大臣より内閣総理大臣に報告すべし」という規定がある。
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大日本帝国憲法 (明治憲法) 下
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「政権交代」の記事における「大日本帝国憲法 (明治憲法) 下」の解説
1889年(明治22年)の大日本帝国憲法 (明治憲法) 制定で1890年(明治23年)から帝国議会が設置されたが、政府は当初議会の多数を占める民党に対して超然主義をとっていた。しかし日清戦争で政府と民党の協力関係が成立したのをきっかけに流れが変わり、1898年(明治31年)には自由党と進歩党が合同して憲政党を結成。超然主義内閣の限界を感じ、政党内閣を推進するようになっていた伊藤博文の推挙で日本最初の政党内閣の「隈板内閣」が誕生している。 憲政党が自由党系の同名の憲政党と進歩党系の憲政本党に分裂した後、1900年(明治33年)に前者は伊藤博文を党首とする立憲政友会を結成し、後者の憲政本党は1910年(明治43年)の立憲国民党、1913年(大正2年)の伊藤の政敵の桂太郎が創設した立憲同志会、1916年(大正5年)の憲政会を経て、1927年(昭和2年)に立憲民政党となった。明治末年まで、政友会の西園寺公望内閣と立憲同志会の桂内閣との間で政権交代が繰り返された。さらに明治末から大正初めと大正末の二度の護憲運動で絶対主義的官僚制が後退して政党政治が促進され、政友会と立憲同志会→憲政会(民政党)の二大政党制による政党政治の基礎が作られた。 1924年(大正13年)に内閣総理大臣となった清浦奎吾が陸軍大臣、海軍大臣、外務大臣を除く全閣僚を貴族院議員で構成する特権内閣を組閣したことに対抗して憲政会、政友会、革新倶楽部の三党は護憲三派を結成し、第2次護憲運動を展開した。解散後の総選挙で圧勝して護憲三派内閣を成立させ、これ以降政党政治の時代が始まり、衆議院の第一党が政権を担当し、それが総辞職した後は第二党に交代するという「憲政の常道」が慣例として成立し、それに伴って政友会と民政党の両党の二大政党制が生まれた。 詳細は「憲政の常道」を参照 しかし普通選挙の実施で政党は多額の選挙資金を必要とするようになり、その結果政党は財界との結びつきを強め、様々な汚職事件の温床となった。「政党政治の腐敗」への批判が徐々に高まり、軍の急進的な青年将校や国家主義団体などの間で政党政治打倒を目指す動きも活発となった。1932年(昭和7年)には急進的な海軍青年将校が中心となって五・一五事件が発生し、首相の犬養毅が暗殺されて政友会による政党内閣だった犬養内閣が崩壊した。軍部の意向や犯行におよんだ軍人に同情的な世論を考慮した結果として、政友会の後継総裁となった鈴木喜三郎に大命降下はされず、退役海軍大将の斎藤実が首相になり、政友会と民政党から閣僚を採用して挙国一致内閣を組閣。退役海軍軍人を首班とする内閣の発足により、政党内閣は崩壊し憲政の常道が終焉を迎えたと評価されている。
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