大日本帝国憲法の改正としての日本国憲法
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「八月革命説」の記事における「大日本帝国憲法の改正としての日本国憲法」の解説
1946年(昭和21年)に公布され、1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた改正手続により成立した。 具体的には、明治憲法第73条に基づき、憲法改正草案が天皇の勅命により衆議院と貴族院からなる帝国議会の議に付され、両議院のそれぞれの総員3分の2以上の出席の会議で、出席議員の3分の2以上の多数により議決がされた。この改正は、天皇の裁可を経て、公式令(明治40年勅令第6号)第3条に基づいて公布された。これは、改正の公布文に付された上諭 =日本国憲法における上諭 公式令第3条第1項が「帝國憲法ノ改正ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス」と定めていたことに基づく。 =に示されている。 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名御璽 昭和二十一年十一月三日(以下略)
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