大日本帝国憲法下での司法行政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:52 UTC 版)
「司法行政権」の記事における「大日本帝国憲法下での司法行政権」の解説
大日本帝国憲法下においては、建前上は司法の独立は尊重すべきものとされていたが、大審院およびその下に置かれていた裁判所は司法行政権を有さず、司法行政権はすべて行政官庁である司法省が有していた。 ただし、大日本帝国憲法下の裁判官は終身官で、司法省の人事権は裁判官の出世人事にのみ影響を及ぼすものであり、裁判官の身分自体は生涯保証されていた。 太平洋戦争終了後、日本国憲法および裁判所法の施行に伴って、司法行政権を有する行政機関である司法省は廃止された。
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