大日本帝国憲法下における財政民主主義との違い
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「財政民主主義」の記事における「大日本帝国憲法下における財政民主主義との違い」の解説
日本国憲法における「財政」は、大日本帝国憲法(明治憲法)における「会計」に相当する。その規定内容においていくつかの違いがあり、前者は財政民主主義をより強く反映しているといえる。 まず、明治憲法は第62条第一項で租税法律主義を定めると同時に、そのあとの第二項でその例外をつくっていた。それに対し日本国憲法は租税法律主義を第84条で定め、その例外は規定していない。 次に、皇室費用について、明治憲法は第66条で増額する場合以外は基本的に皇室費用については議会の協賛を得なくてもよいと定めていたが、日本国憲法は第88条で皇室費用も予算に計上され、毎年国会の議決が必要であることを規定している。 他にも明治憲法では第70条第一項に議会での議決なしに政府が行うことができるいわゆる財政上の緊急処分の規定が存在したり、第67条で歳出額の調整における議会の機能が制限されていたりした。対して日本国憲法は前述したとおり財政の国会議決主義を規定している。
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