大日本帝国憲法下の官吏とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法下の官吏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 01:05 UTC 版)

高等官」の記事における「大日本帝国憲法下の官吏」の解説

日本国憲法の下では、国の職員全て国家公務員と呼ぶのに対し大日本帝国憲法の下では、国の職員官吏それ以外の者(雇員傭人嘱託など)とに身分的区別した官吏は、公法上の特別権力関係に基づき忠順無定量勤務服し、厚い身分保障特権俸給恩給の支給など)を伴った官吏は、天皇直接または間接に任官大権大日本帝国憲法第10条)に基づいて任命し具体的な任命あり方に応じて親任官勅任官奏任官および判任官身分的区分定められた。このうち親任官勅任官および奏任官は、高等官とされた。 高等官には、文官武官区分があった。任用については、文官高等文官試験合格した者を任用する方法が、武官陸軍士官学校海軍兵学校卒業した者を任用する方法が、それぞれ主流である。ただし、文武官とも、判任官から昇進した者を任用する方法もあった。 1869年8月18日明治2年7月11日)、官吏勅授官・奏授官・判授官に分け1869年9月3日明治2年7月27日)、勅任官奏任官判任官改称された。

※この「大日本帝国憲法下の官吏」の解説は、「高等官」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法下の官吏」を含む「高等官」の記事については、「高等官」の概要を参照ください。

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