大日本帝国憲法下の官吏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 01:05 UTC 版)
日本国憲法の下では、国の職員を全て国家公務員と呼ぶのに対し、大日本帝国憲法の下では、国の職員を官吏とそれ以外の者(雇員、傭人、嘱託など)とに身分的に区別した。 官吏は、公法上の特別権力関係に基づき、忠順無定量の勤務に服し、厚い身分保障と特権(俸給や恩給の支給など)を伴った。官吏は、天皇が直接または間接に任官大権(大日本帝国憲法第10条)に基づいて任命し、具体的な任命のあり方に応じて、親任官、勅任官、奏任官および判任官の身分的区分が定められた。このうち、親任官、勅任官および奏任官は、高等官とされた。 高等官には、文官と武官の区分があった。任用については、文官は高等文官試験に合格した者を任用する方法が、武官は陸軍士官学校・海軍兵学校を卒業した者を任用する方法が、それぞれ主流である。ただし、文武官とも、判任官から昇進した者を任用する方法もあった。 1869年8月18日(明治2年7月11日)、官吏が勅授官・奏授官・判授官に分け、1869年9月3日(明治2年7月27日)、勅任官・奏任官・判任官と改称された。
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