大日本帝国憲法下の裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)
「日本の裁判所」の記事における「大日本帝国憲法下の裁判所」の解説
大日本帝国憲法(明治憲法)では、司法権は天皇に属する権限とされ、裁判所は「天皇ノ名」において司法権を行使することとされていた(57条)。 行政訴訟についてはフランスやドイツと同じく行政権の所管とし、行政事件を専門に扱う行政裁判所が設置されていた。また、特別裁判所の管轄に属する事件を法律で定めることができるとし(60条)、司法裁判所とは別に特別の身分を有する者または事件の裁判を管轄する特別裁判所が設置されていた。そのため、外地の法院、軍法会議、皇室裁判所などの特別裁判所が存在していたが日本国憲法の施行により廃止された。 また、大日本帝国憲法の下では、裁判官や検察官の人事権や司法行政権は、行政部に属する司法大臣の監督下にあった。
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