大日本帝国憲法下の裁判所とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法下の裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)

日本の裁判所」の記事における「大日本帝国憲法下の裁判所」の解説

大日本帝国憲法明治憲法)では、司法権天皇属す権限とされ、裁判所は「天皇ノ名」において司法権行使することとされていた(57条)。 行政訴訟についてはフランスドイツ同じく行政権所管とし、行政事件専門に扱う行政裁判所設置されていた。また、特別裁判所管轄属す事件法律定めることができるとし(60条)、司法裁判所とは別に別の身分有する者または事件の裁判管轄する特別裁判所設置されていた。そのため、外地法院軍法会議皇室裁判所などの特別裁判所存在していたが日本国憲法施行により廃止された。 また、大日本帝国憲法の下では、裁判官検察官人事権司法行政権は、行政部属す司法大臣監督にあった

※この「大日本帝国憲法下の裁判所」の解説は、「日本の裁判所」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法下の裁判所」を含む「日本の裁判所」の記事については、「日本の裁判所」の概要を参照ください。

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