大日本帝国憲法改正と日本国憲法制定との関わりとは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法改正と日本国憲法制定との関わり

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 04:05 UTC 版)

小林次郎」の記事における「大日本帝国憲法改正と日本国憲法制定との関わり」の解説

1945年10月25日GHQ憲法改正要求より政府が設置した憲法問題調査委員会において、少なくとも10月30日小委員会までの時点追加委員となり。同年12月22日付で同委員会総会に「大日本帝国憲法改正試案小林委員試案)」を提出したその内容は「大日本帝国憲法は之を改正する要なし」を前提としつつ、改正やむなき場合貴族院公議院と改称し議員公選ではなく勅任とすることなどを提案している この間11月24日小林貴族院書記官長在任のまま貴族院議員勅任された。現職書記官長議員兼任初代金子堅太郎最後小林だけであった1946年1月までに憲法問題調査委員会がまとめた憲法改正要綱いわゆる松本試案」はGHQにより不十分として拒絶され2月13日GHQ提示したマッカーサー草案による憲法改正案以後審議された。 貴族院での審議では、GHQ極東委員会意向基づいて追加挿入求めてきた「国務大臣はcivilians(現在、軍人でない者)でなければならない」という規程について、civiliansを「文民」と造語して条文挿入する修正施したが、当時小林は英語のCiviliansには退役軍人含まれるとの理解であり「これで心ならず戦争行った若い元軍人でも、将来政治に参加できる道が開けた」と認識していた。 11月3日日本国憲法公布され貴族院廃止され新たに参議院設けられることになったため、1947年4月小林参議院開設準備委員長をつとめ、5月2日貴族院書記官長貴族院議員退任した

※この「大日本帝国憲法改正と日本国憲法制定との関わり」の解説は、「小林次郎」の解説の一部です。
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