大日本帝国憲法下の権力分立とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法下の権力分立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:16 UTC 版)

権力分立」の記事における「大日本帝国憲法下の権力分立」の解説

1890年明治23年)、大日本帝国憲法施行され帝国議会成立裁判所構成法制定により、日本権力分立体制が整う。すべての権力統治権)は天皇総攬し大日本帝国憲法第4条)、立法権帝国議会協賛をもって天皇が行使し(大日本帝国憲法第37条)、司法権天皇の名において裁判所が行使し(大日本帝国憲法第57条)、行政権国務大臣輔弼により天皇が行使する(大日本帝国憲法第55条)、という権力分立制だった[要出典]。 立法権は、帝国議会協賛経ずとも、緊急命令大日本帝国憲法第8条)と独立命令大日本帝国憲法第9条)によっても行使された。後年には軍部統帥権軍部大臣現役武官制梃子に、ほかの三権から遊離して増長し暴走する事態ともなった大日本帝国憲法下司法権の独立については、制度上も実際上も比較実現されていた。 なお、大日本帝国憲法においては行政庁処分違法性を争う裁判行政裁判)の管轄司法裁判所にはなく、行政庁系列にある行政裁判所管轄属していた。この根拠については、伊藤博文著の『憲法義解』によると、「行政権もまた司法権からの独立要する」ことに基づくとされている。これに対して江藤新平明治初頭に「司法権もまた行政権からの独立要する」もので、行政裁判といえども行政裁判関わるのは司法権の独立対す侵害であるという論理主張している。

※この「大日本帝国憲法下の権力分立」の解説は、「権力分立」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法下の権力分立」を含む「権力分立」の記事については、「権力分立」の概要を参照ください。

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