大日本帝国憲法施行期の官吏制度とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法施行期の官吏制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:35 UTC 版)

官吏」の記事における「大日本帝国憲法施行期の官吏制度」の解説

1889年明治22年)に大日本帝国憲法制定され、翌1890年明治23年)に第1回帝国議会開催される議会は「民力休養」を求め民権派大勢占め政府歳出抑制を図るため官吏採用抑制行ったこのため同年には試補試験中断された(司法官試補試験翌年まで実施)。 再度内閣総理大臣となっていた伊藤博文は、1894年明治27年)、行政制度再編一環として文官任用令文官試験規則定める。この文官任用令文官試験規則により、技術官でない高等文官文官高等試験合格者から採用されるのを本則とした(以下、詳細文官の項目を参照のこと)。 大日本帝国憲法は、天皇大権として官制大権および文武官の任免大権定め官吏制度はこの大権に基づき勅令を以て定められた。そのため、現行の国家公務員法に当たるような官吏制度に関する統一的な法律はない。 第十条 天皇ハ行各部官制文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル 官公庁勤める者は、官吏それ以外の者に分類される官吏は「天皇官吏」とされ、公法上の特別権力関係に基づき忠順無定量勤務服し、厚い身分保障特権伴った他方官公庁勤める者であっても雇員傭人嘱託など官吏以外の者は、私法上の雇用契約基づいて雇用され行政権行使しないものとされた。 官吏武官文官分類される他、高等官判任官分類される高等官は、天皇任命され親任官の下に一等から九等に至る等級がある。一等二等勅任官とし、三等以下を奏任官とする。判任官高等官の下に位置付けられ天皇委任受けた各省大臣各地方長官などの行政官庁の長によって任命された。おおむね大臣級が親任官次官局長級が勅任官課長級以下が奏任官である。中等学校以下の学歴文官高等試験合格していない者は判任官から先に進むことはまれであった。 なお、地方公共団体において公務従事し官吏相当する者を公吏呼んだ

※この「大日本帝国憲法施行期の官吏制度」の解説は、「官吏」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法施行期の官吏制度」を含む「官吏」の記事については、「官吏」の概要を参照ください。

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