大日本帝国憲法施行期の官吏制度
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「官吏」の記事における「大日本帝国憲法施行期の官吏制度」の解説
1889年(明治22年)に大日本帝国憲法が制定され、翌1890年(明治23年)に第1回帝国議会が開催される。議会は「民力休養」を求める民権派が大勢を占め、政府も歳出抑制を図るため官吏の採用抑制を行った。このため、同年には試補試験が中断された(司法官試補試験は翌年まで実施)。 再度内閣総理大臣となっていた伊藤博文は、1894年(明治27年)、行政制度再編の一環として文官任用令と文官試験規則を定める。この文官任用令と文官試験規則により、技術官でない高等文官は文官高等試験合格者から採用されるのを本則とした(以下、詳細は文官の項目を参照のこと)。 大日本帝国憲法は、天皇大権として官制大権および文武官の任免大権を定め、官吏制度はこの大権に基づき、勅令を以て定められた。そのため、現行の国家公務員法に当たるような官吏制度に関する統一的な法律はない。 第十条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル 官公庁に勤める者は、官吏とそれ以外の者に分類される。官吏は「天皇の官吏」とされ、公法上の特別権力関係に基づき、忠順無定量の勤務に服し、厚い身分保障と特権を伴った。他方、官公庁に勤める者であっても雇員・傭人・嘱託など官吏以外の者は、私法上の雇用契約に基づいて雇用され、行政権を行使しないものとされた。 官吏は武官と文官に分類される他、高等官と判任官に分類される。高等官は、天皇に任命され、親任官の下に一等から九等に至る等級がある。一等と二等を勅任官とし、三等以下を奏任官とする。判任官は高等官の下に位置付けられ、天皇の委任を受けた各省大臣・各地方長官などの行政官庁の長によって任命された。おおむね、大臣級が親任官、次官・局長級が勅任官、課長級以下が奏任官である。中等学校以下の学歴で文官高等試験に合格していない者は判任官から先に進むことはまれであった。 なお、地方公共団体において公務に従事し官吏に相当する者を公吏と呼んだ。
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