大日本帝国憲法第9条とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法第9条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/17 15:41 UTC 版)

大日本帝国憲法第9条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい9じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の命令に関する規定である。




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大日本帝国憲法第9条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「大日本帝国憲法第9条」の解説

「勅令」は、天皇が「法律執行する為」又は「公共安寧秩序保持し」及び「臣民の幸福を増進する為」に必要な命令発する権限有する定めていた。

※この「大日本帝国憲法第9条」の解説は、「予戒令」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法第9条」を含む「予戒令」の記事については、「予戒令」の概要を参照ください。

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