大日本帝国憲法第9条
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大日本帝国憲法第9条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい9じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の命令に関する規定である。
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大日本帝国憲法第9条
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「勅令」は、天皇が「法律を執行する為」又は「公共の安寧秩序を保持し」及び「臣民の幸福を増進する為」に必要な命令を発する権限を有すると定めていた。
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