大日本帝国憲法第26条
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大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。
原文
現代風表記
日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。
参考文献
- 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)
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