大日本帝国憲法第18条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/19 06:16 UTC 版)
大日本帝国憲法第18条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい18じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。日本国籍の要件については法律に委任する旨の規定である。
原文
現代風の表記
日本臣民であるための要件は、法律の定めるところによる。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
- 大日本帝国憲法第18条のページへのリンク