大日本帝国憲法第40条
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大日本帝国憲法第40条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい40じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
現代風の表記
- 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議する事ができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することはできない。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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