大日本帝国憲法第64条とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 大日本帝国憲法 > 大日本帝国憲法第64条の意味・解説 

大日本帝国憲法第64条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/03 04:18 UTC 版)

大日本帝国憲法第64条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい64じょう)は、大日本帝国憲法第6章にある。

原文

現代風の表記

  1. 国家歳出歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会協賛を経なければならない。
  2. 予算の項目(款項)を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。




固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「大日本帝国憲法第64条」の関連用語

大日本帝国憲法第64条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



大日本帝国憲法第64条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの大日本帝国憲法第64条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS