兵力量についてとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 兵力量についての意味・解説 

兵力量について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 23:52 UTC 版)

統帥権」の記事における「兵力量について」の解説

大日本帝国憲法第11条 天皇陸海軍統帥す とあるように、統帥権天皇大権とされていた。 統帥権のうち、軍事作戦陸軍では参謀総長が、海軍で海軍軍令部長(後に軍令部総長改称)が輔弼し、彼らが帷幄上奏天皇裁可経た後、その奉勅命令伝宣した(但し明治時代平時では陸海軍大臣伝宣)。 他に軍政上の動員令・編成令・復員令という奉勅命令があり、通常陸海軍大臣帷幄上奏し、裁可後彼らが伝宣した。 帷幄上奏裁可経たものに、他に、平時編制戦時編制参謀本部条例編成要領勤務令など帷幄上奏勅令があり、これは通常陸海軍大臣が、陸軍軍事教育関係ではおもに教育総監が、帷幄上奏裁可後、陸海軍大臣全軍詔勅公布ないしは詔勅用いず軍内へ内達し、執行した。 但し帷幄上奏権そのもの参謀総長軍令部総長陸海軍大臣教育総監所持していたので、だれが帷幄上奏するかは問題ではなく誰が伝宣執行)するかが重要であった統帥権独立によって、奉勅命令帷幄上奏勅令政府帝国議会介入できなかった。他方大日本帝国憲法第12条 天皇陸海軍編制常備兵額を定むあるように、兵力量(師団数や艦隊など軍の規模)の決定天皇編制大権であった。これは軍政をになう陸軍大臣海軍大臣輔弼した。 他に、 大日本帝国憲法第55条 国務大臣天皇輔弼其の責に任す 大日本帝国憲法第5条 天皇帝国議会協賛を以て立法権を行ふ 大日本帝国憲法第64条 国家歳出歳入毎年予算を以て帝国議会協賛を経へし とあり、軍の兵力量の決定は、陸海軍大臣内閣閣僚として属す政府帝国議会法案として提出し、その協賛議決)を得るべき事項であった

※この「兵力量について」の解説は、「統帥権」の解説の一部です。
「兵力量について」を含む「統帥権」の記事については、「統帥権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「兵力量について」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「兵力量について」の関連用語

兵力量についてのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



兵力量についてのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの統帥権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS