大日本帝国憲法第41条
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大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。
原文
現代風の表記
- 帝国議会は、毎年これを召集する。
解説
帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇の勅命で行われた。
関連項目
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