大日本帝国憲法第72条
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大日本帝国憲法第72条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい72じょう)は、第6章にある、会計検査院に関する規定である。
この内容を基に1889年に会計検査院法が制定された。
原文
現代風の表記
- 国家の歳入歳出の決算は、会計検査院がこれを検査確定し、政府は、その検査報告とともにこれを帝国議会に提出しなければならない。
- 会計検査院の組織及び職権は、法律でこれを定める。
関連項目
参考資料
- 大日本帝国憲法第72条のページへのリンク