大日本帝国憲法第51条
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大日本帝国憲法第51条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい51じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。
原文
現代風の表記
- 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
解説
衆議院と貴族院は、大日本帝国憲法及び議院法に規定されるもののほかに、議院の運営に関して議院規則の制定権を有していた。
脚注
参考文献
- 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー
関連項目
- 大日本帝国憲法第51条のページへのリンク