大日本帝国憲法第39条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/14 07:46 UTC 版)
大日本帝国憲法第39条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい39じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
現代風の表記
- 両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
- 大日本帝国憲法第39条のページへのリンク