大日本帝国憲法第13条とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法第13条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/20 03:40 UTC 版)

大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。

原文

現代風の表記

天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。

内容

宣戦講和条約の締結に言及する。実際には、戦争の開始終了天皇が決定したが、条約を締結する権限は国務大臣(特に外務大臣)が担っていた。

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