大日本帝国憲法第47条
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大日本帝国憲法第47条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい47じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。
原文
現代風の表記
- 両議院の議事は、過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
解説
帝国議会は、大日本帝国憲法第46条の規定により、衆議院・貴族院ともに、総議員の3分の1以上の出席が必要とされ、この要件を満たさなければ、議事および議決を行うことはできなかった(定足数)。なお、この要件は、本条の規定とともに現行憲法にも、ほぼ受け継がれている。
脚注
参考文献
- 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー
関連項目
- 大日本帝国憲法第47条のページへのリンク