大日本帝国憲法第22条とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 大日本帝国憲法 > 大日本帝国憲法第22条の意味・解説 

大日本帝国憲法第22条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/19 06:14 UTC 版)

大日本帝国憲法第22条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい22じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。

江戸時代封建制の下で農民土地に拘束されて居住移転の自由を有しなかった。明治維新によって、すべての国民が居住移転の自由を獲得した。本条はそれを確認したものである。本条により、この権利を制限するためには帝国議会法律が必要であるという、法律の留保が設けられた。

原文

現代風の表記

日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。

参照

関連項目





固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「大日本帝国憲法第22条」の関連用語

大日本帝国憲法第22条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



大日本帝国憲法第22条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの大日本帝国憲法第22条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS