「憲法違反ノ法」とは? わかりやすく解説

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「憲法違反ノ法」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「「憲法違反ノ法」」の解説

1892年明治25年1月25日予戒令公布および施行される以前、この勅令案を枢密院審議する段階において、伊東巳代治枢密院書記官長は予戒命令効力である「適法生業又は業務従事すること(第2条第1号)」「集会妨害行為禁止させること(第2条第2号)」が、大日本帝国憲法第22条定め居住移転ノ自由、同法第27条第1項由来する営業ノ自由、同法29条の集会ノ自由の文言抵触する可能性指摘した。 これは、各法条にある「法律範囲内ニ於テ」の「法律の意味が、国民代表議会である帝国議会制定した法律」又は「その法律によって委任され命令」を意味し予戒令帝国憲法第9条定める「勅令独立命令)」である以上、行政機関権限によって人民の権利義務制約することは憲法違反である可能性指摘されたためであったしかしながら予戒令定め制限は「原案骨子ナレハ之ヲ除去スルコトヲ得ス」として、伊東巳代治勅令成立肯定的な意見付託したまた、内閣顧問として活躍したドイツ人ヘルマン・ロエスレルは、予戒令審議における参考意見としての答議を残している。ロエスレルは、予戒令第2条各号の予戒命令規定関し強制的に生業または職業従事させることの適法性についての疑問呈しながら、「公共並ニ国家利益の為ニ…禁遏きんあつ)スルヲ得ヘシ」と判断し勅令制定正当性挙げた民党側も予戒令の各法条帝国憲法抵触しているという認識持っており、第4回帝国議会提出された「予戒令廃止建議」では、予戒令第3条の予戒命令受けた者の住居変更報告義務に関して帝国憲法第22条の「居住移転ノ自由」を軽んじる「憲法違反ノ法」であるとの批判加え予戒令即時廃止主張した

※この「「憲法違反ノ法」」の解説は、「予戒令」の解説の一部です。
「「憲法違反ノ法」」を含む「予戒令」の記事については、「予戒令」の概要を参照ください。

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