日本国憲法第22条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいにじゅうにじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフニデウ〕【日本国憲法第二十二条】

読み方:にほんこくけんぽうだいにじゅうにじょう

日本国憲法第3章国民の権利及び義務」の条文の一。居住移転の自由職業選択の自由について規定する

[補説] 日本国憲法第22条
1 何人も公共の福祉反しない限り居住移転及び職業選択の自由有する
2 何人も外国移住し、又は国籍離脱する自由を侵されない


日本国憲法第22条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:41 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい22じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、居住移転の自由職業選択の自由外国への移住国籍離脱の自由について規定している。




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