国民の権利及び義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:35 UTC 版)
「伊藤修 (参議院議員)」の記事における「国民の権利及び義務」の解説
公共の福祉の概念は不明確であり、公共の福祉によって制限される規定と制限されない規定を設け、「公共の福祉」の概念を明らかにすべきである。現行憲法は権利の規定が多く義務が少ない。国民の権利は国家の存在によって保護されるものであり、社会の連帯性を前提として、国家に対する忠誠は国民の当然の義務である。第二十二条、第二十五条、第二十七条から第二十九条までの規定について早急に改正すべきものではない。自由と平等を確保される「学問の自由」とともに「教授の自由」を設けるべきである。第二十九条第一項の規定は財産権の社会的性質を明らかにすることによって、財産権を絶対とする思想を払拭ことができるだろう。第三十一条に「財産」の規定をも加えるべきで「何人も、法律で定める要件及び手続きによらなければ……」という趣旨に改正すべきである。第三十三章を改正することには反対である。黙秘権を認めることは、刑事訴訟法上行きすぎであって刑事訴訟法の規定を改めるべきであるが、第三十八条第一項は改めるべきではない。
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