第二十二条とは? わかりやすく解説

第二十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第二十二条」の解説

国あれば必ず政府あり。政府政令を行ひ、軍備設け一国男女保護して、其身体生命財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為(な)す。是(ここ)を以て国民軍事服し国費負担する義務あり。

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第二十二条(結果的加重犯)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第二十二条(結果的加重犯)」の解説

結果発生によつて刑を加重する罪についてその結果予見することが不能であつたときは、加重犯として処断することはできない

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第二十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:20 UTC 版)

日本国憲法第24条」の記事における「第二十二条」の解説

婚姻は、両性の合意に基いてのみ成立し夫婦同等権利有することを基本として、相互協力により、維持されなければならない

※この「第二十二条」の解説は、「日本国憲法第24条」の解説の一部です。
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第二十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:20 UTC 版)

日本国憲法第24条」の記事における「第二十二条」の解説

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し夫婦同等権利有することを基本として、相互協力により、維持されなければならない

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「第二十二条」を含む「日本国憲法第24条」の記事については、「日本国憲法第24条」の概要を参照ください。

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