救命救急業務の民間委託を行うための根拠法とは? わかりやすく解説

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救命救急業務の民間委託を行うための根拠法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/01 03:21 UTC 版)

日本救急システム」の記事における「救命救急業務の民間委託を行うための根拠法」の解説

日本救急システムなどの民間所属救急救命士、すなわち消防機関属さない救急救命士による救命救急行為根拠法ならびにその法解釈として、厚生労働省は以下のように提示している。その一方で現状消防法などの法令や、それを解釈した救急業務規程平成19年3月27日訓令第16号) では消防本部救急業務ありきで構成されているため、民間救急救命士に関する定義はなく、またグレーゾーンが多いという。 日本救急システムによる「救命救急業務」は消防法第二条第九項に基づく、消防機関が行う「救急業務」には該当しない民間企業所属救急救命士による「救急救命処置」は救急救命士法第四十四条第二に基づき活動している(地方公共団体管理運行している救急車(緊急自動車)に同乗して活動行っているため)。 救急救命士所属機関搬送能力による救急救命行為制限受けない救急救命士法第二条一項)。 (使用する車両は)必要な構造・設備があれば必ずしも緊急自動車認可受けた救急車意味するものではない(救急救命士法第四条二項救急救命士法施行規則第二十二条)。 救急救命士処置可能な場所とは、患者発生地点から救急用自動車医療機関到着するまでを意味しており、 消防属さない救急救命士であっても当該傷病者発生から救急用自動車内または、病院診療所搬送し到着して医師引き継ぐまでの間に救急救命処置特定行為実施できる。(救急救命士法第四十四条第二項)

※この「救命救急業務の民間委託を行うための根拠法」の解説は、「日本救急システム」の解説の一部です。
「救命救急業務の民間委託を行うための根拠法」を含む「日本救急システム」の記事については、「日本救急システム」の概要を参照ください。

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