救命救急業務の民間委託を行うための根拠法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/01 03:21 UTC 版)
「日本救急システム」の記事における「救命救急業務の民間委託を行うための根拠法」の解説
日本救急システムなどの民間所属の救急救命士、すなわち消防機関に属さない救急救命士による救命救急行為の根拠法ならびにその法解釈として、厚生労働省は以下のように提示している。その一方で、現状の消防法などの法令や、それを解釈した救急業務規程(平成19年3月27日消訓令第16号) では消防本部の救急業務ありきで構成されているため、民間の救急救命士に関する定義はなく、またグレーゾーンが多いという。 日本救急システムによる「救命救急業務」は消防法第二条第九項に基づく、消防機関が行う「救急業務」には該当しない。 民間企業所属の救急救命士による「救急救命処置」は救急救命士法第四十四条第二項に基づき活動している(地方公共団体が管理・運行している救急車(緊急自動車)に同乗して活動を行っているため)。 救急救命士は所属機関や搬送能力による救急救命行為の制限を受けない(救急救命士法第二条一項)。 (使用する車両は)必要な構造・設備があれば必ずしも緊急自動車の認可を受けた救急車を意味するものではない(救急救命士法第四条二項、救急救命士法施行規則第二十二条)。 救急救命士が処置可能な場所とは、患者発生地点から救急用自動車で医療機関に到着するまでを意味しており、 消防に属さない救急救命士であっても当該傷病者の発生から救急用自動車内または、病院、診療所へ搬送し、到着して医師に引き継ぐまでの間に救急救命処置・特定行為を実施できる。(救急救命士法第四十四条第二項)
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