消防法とは? わかりやすく解説

しょうぼう‐ほう〔セウバウハフ〕【消防法】

読み方:しょうぼうほう

火災から国民生命身体財産保護するとともに火災地震などの災害による被害軽減することにより、社会秩序保持し公共の福祉増進することを目的として定められ法律火災予防警戒調査消防設備消火活動救急業務危険物取り扱いなどについて規定している。昭和23年1948制定


消防法(しょうぼうほう)

火災から国民生命などを守るために制定され法律

消防車出動による火災現場消火活動をはじめ、日ごろ火災予防消防設備などに関する事項定めている。

消防法によると、規模大きな建物階段がひとつしかない場合避難はしご緩降機などの避難器具用意しておかなければならないまた、防火管理者選任し防災計画作成することなどを義務づけている。

この他にも、避難経路確保するため、階段やろうかなどに荷物置きっぱなしにすることを禁止する消防隊員消火救助活動支障が出ると困るわけだ。建築物構造について定め建築基準法とともに火災による被害最小限食い止めるための規定が並ぶ。

これらの義務について重大な違反があれば、命令指導といった形で行政処分行い早期改善するよう求めることができる。

東京消防庁各地消防局には、火災予防するため、人の出入りの多い建物立ち入り検査する権限与えられている。建築物危険物施設など立ち入って消防設備などの維持・管理状況検査し防火管理体制定期的にチェックする

また、鎮火後、火災の原因受けた損害などについて、警察とともに火災調査をすることになっている

(2001.09.03更新


しょうぼうほう 消防法


消防法

火災予防し警戒鎮圧し国民生命身体財産火災より保護すると共に火災または地震等の災害による被害軽減目的とし消防用設備等の設置維持定め消防設備士などのより設置変更整備点検にあたらせるように定めている法である。

消防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/25 06:49 UTC 版)

消防法

日本の法令
法令番号 昭和23年法律第186号
提出区分 議法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1948年7月5日
公布 1948年7月24日
施行 1948年8月1日
所管 内事局→)
国家消防庁→)
(国家消防本部→)
自治省→)
総務省自治行政局
消防庁
主な内容 防火・消防設備、消火活動
関連法令 火薬類取締法
消防組織法
消防施設強化促進法
災害対策基本法
石油パイプライン事業法
石油コンビナート等災害防止法
原子力災害対策特別措置法
条文リンク 消防法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、火災予防や災害発生時の被害軽減などに関する法律である。

法律の目的は法1条を参照。1948年7月24日に公布され、消防本部における消防吏員および消防団の消防団員の職務についても定める。

総務省消防庁消防・救急課および予防課が所管し、内閣府防災担当政策統括官部局経済産業省商務情報政策局産業保安グループおよび原子力規制庁原子力規制企画課火災対策室など他省庁と連携して執行にあたる。

構成

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 火災の予防(第3条〜第9条の4)
  • 第3章 危険物(第10条〜第16条の9)
  • 第3章の2 危険物保安技術協会(第16条の10〜第16条の49)
  • 第4章 消防の設備等(第17条〜第21条)
  • 第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2〜第21条の16の7)
  • 第4章の3 日本消防検定協会等(第21条の17〜第21条の57)
  • 第5章 火災の警戒(第22条〜第23条の2)
  • 第6章 消火の活動(第24条〜第30条の2)
  • 第7章 火災の調査(第31条〜第35条の4)
  • 第7章の2 救急業務(第35条の5〜第35条の12)
  • 第8章 雑則(第35条の13〜第37条)
  • 第9章 罰則(第38条〜第46条の5)
  • 附則
  • 別表第1(第2条、第10条、第11条の4関係)
  • 別表第2(第21条の46関係)
  • 別表第3(第21条の46関係)

燃料流通と消防法

消防法は、石油類などの物流統制のために用いられることもある。オイルショック時には不足する灯油を沢山買いだめした者が、消防法違反として検挙された。また不正軽油の取締りにも用いられる。

関連項目

資格
下位政令・省令ほか
関連法律
その他

外部リンク

  • ウィキソースには、消防法の原文があります。

消防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 08:28 UTC 版)

ガソリン携行缶」の記事における「消防法」の解説

第16条 危険物運搬は、その容器積載方法及び運搬方法について政令定め技術上の基準に従つてこれをしなければならない

※この「消防法」の解説は、「ガソリン携行缶」の解説の一部です。
「消防法」を含む「ガソリン携行缶」の記事については、「ガソリン携行缶」の概要を参照ください。

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