しょうぼう‐ほう〔セウバウハフ〕【消防法】
消防法(しょうぼうほう)
消防車の出動による火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項を定めている。
消防法によると、規模の大きな建物で階段がひとつしかない場合、避難はしごや緩降機などの避難器具を用意しておかなければならない。また、防火管理者を選任し、防災計画を作成することなどを義務づけている。
この他にも、避難経路を確保するため、階段やろうかなどに荷物を置きっぱなしにすることを禁止する。消防隊員の消火・救助活動に支障が出ると困るわけだ。建築物の構造について定める建築基準法とともに、火災による被害を最小限に食い止めるための規定が並ぶ。
これらの義務について重大な違反があれば、命令や指導といった形で行政処分を行い、早期に改善するよう求めることができる。
東京消防庁や各地の消防局には、火災を予防するため、人の出入りの多い建物を立ち入り検査する権限が与えられている。建築物や危険物施設などに立ち入って、消防設備などの維持・管理状況を検査し、防火管理体制を定期的にチェックする。
また、鎮火後、火災の原因や受けた損害などについて、警察とともに火災の調査をすることになっている。
(2001.09.03更新)
消防法
消防法
消防法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 08:28 UTC 版)
第16条 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
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消防法(昭和23年法律第186号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/21 06:04 UTC 版)
「自衛消防組織 (危険物)」の記事における「消防法(昭和23年法律第186号)」の解説
第14条の4 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量 以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。
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消防法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 04:02 UTC 版)
消防法でいう「危険物」とは、「別表第一の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されており、貯蔵や道路輸送中の火災・爆発や漏洩事故における危険な状況を想定している。この場合、保健衛生上の見地から人体などの健康に有害という意味での危険性はまた別で、こちらは毒物及び劇物取締法などが別途定められている。
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消防法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)
1967年消防審議会「超高層建築物及び地下街の防災対策について答申」に基づき、翌1968年に消防法改正、同法に第8条の2を追加し、超高層建築物及び地下街等の防火管理が整備された。また、1974年に消防法施行令を改正し別表1に16-2を追加し、消防施行令に地下街が位置づけられた。従来、地下街については地下工作物内の店舗、飲食店、事務所等をそれぞれ個々の防火対象物としてとらえ、それぞれの用途及び規模に応じて消防用設備等に関する規定を適用していたが、この改正で地下街を令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物として追加したことにより、同表(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物が連続して地下道に面して設けられ地下街を形成しているときは、これら防火対象物は、同表第1(1)項から(16)項までに掲げる個々の防火対象物としてではなく、別途地下街としても規制されることとされた。その後、1980年8月静岡駅前地下街ガス爆発事故を踏まえ、1981年消防法施行令を改正、準地下街に対する規制の新設(同施行令別表1に16-3を追加)をするとともに、地下街等に対するガス漏れ火災警報設備の設置を義務づけるようになった。
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消防法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 21:47 UTC 版)
消防法では、危険物第四類(引火性液体)第2石油類に分類されている。 消防法により、灯油は燃油用タンク以外での保管は禁止されている。しかし、実際には依然として無着色ポリタンク(白タンク)での灯油の保管が続いている。販売者側にも徹底されておらず、白タンク給油は恒常化している。特に、消防法改定前から灯油を定期的に購入していた高齢者に多い。 消防法上の危険物として、灯油の指定数量は1,000リットルだが、多くの市町村で火災予防条例により少量危険物の保管について、より小さい数量以上を保管する場合、市町村に届け出なければならないよう定められている。灯油の場合、ほとんどが指定数量の5分の1、つまり200リットルが上限である。しかしこれに違反していると知らずに、大量の灯油を無届・無資格で備蓄している消費者も散見される。大量のポリタンクを住居敷地内に備蓄したり、ドラム缶を用いたりするケースが多い。ホームタンクの場合、設置施工の際に施工業者が、その旨確認することが多いので、違法であることはまずない。
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消防法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 01:08 UTC 版)
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消防法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:56 UTC 版)
(関連部分抜粋) 第2条 この法律の用語は左の例による。8 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の3第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。 第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。1.火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 2.残火、取灰又は火粉の始末 3.危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理 4.放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去 第条の3 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第16条の5 2 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、免除物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なう。 第23条の2 ガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。2 前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があつたときは、警察署長は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない。 25条の3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。 第28条 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。2 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。 第29条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。 第30条の2 第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、消防組織法第18条の3第1項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。35 2 放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない 第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。5 第16条の5第2項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
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