第1条(目的)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
高等中学校は中学校を修了する者に対し、さらに精深な程度で高等普通教育を行うことを目的とする。
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第1条(趣旨)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第1条(趣旨)」の解説
この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。
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第1条(退位の礼)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第1条(退位の礼)」の解説
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。
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第1条 (Article I)
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「アメリカ合衆国憲法」の記事における「第1条 (Article I)」の解説
詳細は「アメリカ合衆国憲法第1条」を参照 第1条は政府の立法府すなわちアメリカ合衆国議会を定義している。 これには下院と上院が含まれ、上下各院の議員選出の方法と資格付けについて規定している。さらに、議会における討論の自由を保障し、利己的な行動を制限し、立法の方法を概説し、また立法府の権限を示している。 第1条第8節に挙げられている権限は、そのままのものであるかということに関して議論がある。これらの権限は本来行政府か司法府の権限と考えられていたが、議会に明らかに認められたものとして列挙されている通りとも解釈される可能性がある。この解釈はさらに商業条項と必要適切条項の広い定義で支持されている。列挙された権限に関する議論は1819年のマカロック対メリーランド州事件のアメリカ合衆国最高裁判所判決まで遡ることができる。最終的に、この判決では連邦議会および州議会の権限を制限している。 (修正14条・16条・17条・20条により一部修正) 第6節2項の規定「上院および下院の議員は、その任期中に新設、または増俸された合衆国の文官職に、その選出された任期の間任命されてはならない。」は議員の政権入りにおいて何度か障害となっている。ウィリアム・タフト大統領によるフィランダー・ノックス上院議員の国務長官指名や、ビル・クリントン大統領によるロイド・ベンツェン上院議員の財務長官指名、さらにはバラク・オバマ大統領によるヒラリー・クリントン上院議員の国務長官指名およびケネス・リー・サラザール上院議員の内務長官指名の際に、当該職が各議員の任期中に増俸されていて就任が問題とされた。
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第1条(目的)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
師範学校は教員となるべき者を養成する所とする。ただし生徒に順良・信愛・威重の気質を備えさせることに注目すべき者とする。
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第1条(目的)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:02 UTC 版)
「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」の記事における「第1条(目的)」の解説
この法律は、日帝強占下強制動員被害の真相を糾明し、歴史の真実を明らかにすることを目的とする。
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第1条(目的)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第1条(目的)」の解説
この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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第1条(公権力の行使)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
「国家賠償法」の記事における「第1条(公権力の行使)」の解説
第1条(公権力の行使) 国(日本国)又は公共団体の公権力の行使に関する損害賠償の責任を定める。
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