第1条及び第1条の4について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)
「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「第1条及び第1条の4について」の解説
第二に、第1条の「法律と同一の効力を有する」と第1条の4第1項の「国会の議決により法律に改められたものとする」の語句に関する事項である。本法第1条では以上のように規定しているのに対し、本案で追加する第1条の4では、違う文言を使用していることについて、質問者は、両文言の相違点とわざわざ文言を変える必要性があるかを質問し、第1条の文言に改めるべきと説いた。 これに対し政府は、第1条の4第1項で「法律と同一の効力を有する」を使用しなかった理由を、ニュアンスの問題だと説いた。第1条で規定した1947年12月31日までに間に合わなかったので単純に1948年5月2日まで延長したというものではなく、第1条の4第1項は、どうしても必要な措置を5月2日までに行い、今後は延ばすような態度は取らないという決心を示したものであると説いた。
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