第1条及び第1条の4についてとは? わかりやすく解説

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第1条及び第1条の4について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)

昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「第1条及び第1条の4について」の解説

第二に、第1条の「法律同一効力有する」と第1条の4第1項の「国会の議決により法律改められものとする」の語句に関する事項である。本法第1条では以上のように規定しているのに対し本案追加する第1条の4では、違う文言使用していることについて、質問者は、両文言相違点とわざわざ文言変える必要性があるかを質問し第1条文言改めるべきと説いた。 これに対し政府は、第1条の4第1項で「法律同一効力有する」を使用しなかった理由を、ニュアンス問題だと説いた第1条規定した1947年12月31日までに間に合わなかったので単純に1948年5月2日まで延長したというものではなく第1条の4第1項は、どうしても必要な措置5月2日までに行い今後は延ばすような態度取らないという決心示したのである説いた

※この「第1条及び第1条の4について」の解説は、「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の解説の一部です。
「第1条及び第1条の4について」を含む「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事については、「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の概要を参照ください。

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