第1条の4の効力について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/13 16:48 UTC 版)
「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「第1条の4の効力について」の解説
第二に、第1条の4による効力の範囲についてである。本条は、当該条文に列記された命令にたいし、法律として扱うこととしたものである。本案で追加される第3項では、本条の失効期限として7月15日までとしたが、これに対し質問者は、当時上記命令で他の法律により廃止された命令(栄養士規則、警察犯処罰令など。)に対しても7月15日まで効力が続くと読めるのではないか、と説いた。 これに対し政府はこの件に関して、他の法律によって廃止されているので適用上なんら問題はないと説いた。また政府は、本条で列記された命令を法律としてでき次第順次削除していくことが完全な手法である説いたが、諸般の事情を考慮した結果、上記の手法をあえて行わなかったことも付け加えて説明をした。
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