第1条の2及び第2条第2項についてとは? わかりやすく解説

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第1条の2及び第2条第2項について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)

昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「第1条の2及び第2条第2項について」の解説

第一に第1条の2及び第2条2項に関する事項である。両条文は、被改正法対す政府解釈明確化し、無用な争い避けることを主旨として置かれたが、両条文を、わざわざ条文として明記する必要性があるのか、追加することこそ無用な誤解生じさせるではないか、という問題提起された。 第1条の2(当時修正以前)の法案では第1条2項)について質問者は、立法技術問題根本的な問題2つ分け、当条文載せる必要性政府委員質問行った立法技術問題として、質問者は、1947年12月31日達することで第1条規定なくなり同時に第1条の2の規定もなくなると捉え翌年1月1日からどのようになるか問題生じると説き、また根本的問題として、質問者は、ポツダム命令を、日本国憲法超越したものと捉え、わざわざ規定する要はないと説いた。また第2条2項について質問者は、当条文追加することで、追加する以前以後では解釈変化する場合はともかく、政府一貫した解釈をもって国政行っており、追加以後解釈変化ない場合には、とかく親切に条文追加する意義がないのではないか、と説いた。 これに対し政府は、上記質問問われ根本的問題は別として、ポツダム命令本法第1条とは何ら無関係であることを主旨とし、万一誤解避けることを第一とし、実質においては初めから第1条括弧書き規定があったという風に読み替えれば何ら弊害はないと説いた。また第2条2項について、原条文だけでは勅令政令が同じ性質ものと誤解を招く虞れがあるため、万一誤解避けるため規定した説いた

※この「第1条の2及び第2条第2項について」の解説は、「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の解説の一部です。
「第1条の2及び第2条第2項について」を含む「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事については、「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の概要を参照ください。

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