第1条の2及び第2条第2項について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)
「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「第1条の2及び第2条第2項について」の解説
第一に、第1条の2及び第2条第2項に関する事項である。両条文は、被改正法に対する政府解釈を明確化し、無用な争いを避けることを主旨として置かれたが、両条文を、わざわざ条文として明記する必要性があるのか、追加することこそ無用な誤解を生じさせるのではないか、という問題が提起された。 第1条の2(当時(修正以前)の法案では第1条第2項)について質問者は、立法技術の問題と根本的な問題と2つに分け、当条文を載せる必要性を政府委員に質問を行った。立法技術の問題として、質問者は、1947年12月31日に達することで第1条の規定がなくなり同時に第1条の2の規定もなくなると捉え、翌年1月1日からどのようになるか問題が生じると説き、また根本的問題として、質問者は、ポツダム命令を、日本国憲法を超越したものと捉え、わざわざ規定する必要はないと説いた。また第2条第2項について質問者は、当条文を追加することで、追加する以前と以後では解釈が変化する場合はともかく、政府は一貫した解釈をもって国政を行っており、追加以後も解釈に変化はない場合には、とかく親切に当条文を追加する意義がないのではないか、と説いた。 これに対し政府は、上記質問で問われた根本的問題は別として、ポツダム命令と本法第1条とは何ら無関係であることを主旨とし、万一の誤解を避けることを第一とし、実質においては、初めから第1条に括弧書きで規定があったという風に読み替えれば何ら弊害はないと説いた。また第2条第2項について、原条文だけでは勅令と政令が同じ性質ものと誤解を招く虞れがあるため、万一の誤解を避けるため規定したと説いた。
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