日本の法令の基本形式
(条項 から転送)
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法令の基本形式(ほうれいのきほんけいしき)では、日本における法令の基本的な形式ないし構造について解説する。なお、この基本形式は法令に限らず、例えば公文書、民間の各種団体が定めた規則、規定(JRの旅客営業規則など)や契約書などにおいても一部同様の体裁が採られることがある。
注釈
- ^ 日本国憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」および第5条「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。」
- ^ 2の条が属するときは「第○条・第○条」、3以上の条が属するときは「第○条-第○条」のように表記する。
従って、第5条と第6条が属するときは「第5条・第6条」になるが、第5条、第5条の2と第6条が属するときは「第5条-第6条」となる。 - ^ 法律ではなく、告示の例としては、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第一第1章第2部第1節A104注8で、「…モ、セ、ス、ン」にまで至った後、「イイ、イロ、イハ」と続いている例がある。
出典
- ^ 法制執務研究会 編「問48」『新訂 ワークブック法制執務 第2版』株式会社ぎょうせい、2018年1月15日、145頁。ISBN 978-4-324-10388-3。
- ^ 横田直和「独占禁止法の法令名は件名か―昭和20年代までの立法事情等を踏まえて」『白鴎法学』第26巻第1号、2019年6月28日、159頁。
- ^ a b “第91回帝国議会 貴族院 皇室典範案特別委員会 第3号 昭和21年12月18日”. 2023年7月26日閲覧。
- ^ 「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第74号、令和3年10月15日公布・同年12月15日施行)
- 1 日本の法令の基本形式とは
- 2 日本の法令の基本形式の概要
- 3 基本構造
- 4 目次
- 5 別表等
条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 21:40 UTC 版)
「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の記事における「条項」の解説
各条項の概略を以下に示す。 第1条:文化財の定義 第2条:文化財の不法な輸出・輸入・所有権移転を禁止する措置を取ること 第3条:本条約に反する処置はすべて不法とみなすこと 第4条:正当な文化財の所有者の定義と正当な流出・流入の定義について 第5条:文化財の保護のための法律の制定や措置を行うこと 第6条:文化財移転には輸出国の許可証を必要とすることと許可証の無い移転を禁止すること 第7条:不法に輸出された文化財があれば所有国に通知すること 盗難された文化財の輸入を禁止すること 不法に輸入された文化財の返還要請があれば適切な処置を行うこと 返還に際しては関税等を課さないこと 返還についての費用は要請国の負担とすること 第8条:第6条・第7条に規定への違反には刑事罰または行政罰を科すこと 第9条:文化的遺産が盗取により危険にさらされた際の関係国への呼びかけと暫定措置 第10条:文化財の移動の監視抑制及びその管理と文化財保護についての教育努力 第11条:外国の国土侵入による強制的な文化財の移転は違法であること 第12条:自国内における文化的遺産の尊重及び、輸入輸出譲渡の禁止。 第13条:国内法にのっとっての輸入輸出譲渡の防止、国内機関における文化財返却、返還要請の受理。また、文化財回復においては時効が適用されないこと 第14条:文化財保護に関する国内機関への予算割り当てと、基金の設置 第15条:本条約が他の返還協定を妨げないこと 第16条:定期報告において、措置の報告と通報 第17条:ユネスコへの技術援助要請について
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条項
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「投票権法 (1965年)」の記事における「条項」の解説
この法には2種類の条項が含まれている。すなわち全国的に適用される「一般条項」と、特定州や地方政府にのみ適用される「特殊条項」である:1。大半の条項は、人種および言語的少数者の投票権を保護するために考案されている。「言語的少数者」という言葉は、「アメリカン・インディアン、アジア系アメリカ人、アラスカ先住民、あるいはスペインの血筋を引く者」を意味している。この法の条項は、多くの司法の解釈や議会の修正で変更を与えられてきた。
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条項
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条約ではいくつかの条項が提示された。両国間の平和についてはもちろん、更に踏み込んで他のイタリック人に対してローマ軍、ラティウム同盟軍は共同して相互防衛に当たることがうたわれた。もう一つ、同盟とローマは戦争で得られた戦利品を全て分かち合う事も明記された。また、両者の繁栄のため、獲得した新領地に共同植民市を建設する事にも合意した。その結果、ローマ市民とラティウム同盟諸都市は私権を持つ共同体を作り上げていった。この条約のコピーは青銅に刻まれローマのフォールムの銅柱としてキケロの時代まで存在しており、初期のローマの重要な一里塚となったが、オリジナルは失われてしまった。ハリカルナッソスのディオニュシオスによるとその条文は、 我らが住まうこの天と地が在り続ける限り、ローマとラティウム諸都市は平和を誓う。 相互に戦争する、外敵を引き込む、又は一方を攻撃する敵に通行許可を与える行為はこれを禁止する。 一方が攻撃を受けた場合、もう一方は全力で救援すべし。 協同戦線で得た戦利品はこれを均等に分配すべし。 随意契約に関する訴訟は10日以内に、契約が行われた国で判決すべし。 ローマと全てのラティウム都市双方の同意無くして、この条約の内容を変更する事はこれを禁止する ディオニュシオス版ではローマとラティウム同盟間での相互防衛協定についての言及はあるが、連合軍の指揮系統や相互協議規定についての言及はない。 ルキウス・キンキウスの断片的な (フェストゥスに引用された)記述によれば、ラティウム側はフェレンティナ(英語版)の泉に集まり指揮に関する問題を議論したという。彼はまた「ローマ人がラテン語名の順番に従って指揮官を提供する義務を負った年」に起こったプロセスを書き残している。 その過程はやや曖昧だが、ローマとラティウム間で数年おきに指揮権を交代していた事が伺える。しかしながらそんなことは実際にはなかったと思われ、最も可能性が高いのは、実際に遠征が行われた数年間だけローマの指揮官が召喚されていたと思われる
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条項
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「現代奴隷法 (2015年イギリス)」の記事における「条項」の解説
同法には次のような条項が含まれる。 それまで存在していた奴隷制と人身売買に関わる複数の規定を統合 現代奴隷犯罪で有罪とされたもの、そのような犯罪に関わっているがまだ有罪となっていないものに対して裁判所が規制を行うことを可能とする二つの新たな規定 現代奴隷犯罪の予防と被害者特定におけるグッドプラクティスを推奨するための独立した反奴隷制検査官 (Anti-Slavery Commissioner) を置くこと。初代検査官はケビン・ハイランド (Kevin Hyland) 人身売買者の資産を差し押さえ、その資産の一部を補償金として被害者に回す仕組みに関する条項 犯罪行為に関わることを強いられることになった奴隷制もしくは人身売買被害者のために法令上の防護を新たに作り出すこと 児童売買啓発に関わる条項
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条項
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「米国・メキシコ・カナダ協定」の記事における「条項」の解説
USMCAの規定は農産物・工業製品・労働条件・電子商取引などを含む幅広い範囲を含んでいる。このUSMCAのより重要な側面は、アメリカの酪農家にカナダ市場へのより多くのアクセスを与えること、自動車の製造における、3国間で製造される割合を増加させること及びNAFTAに含まれていた紛争解決システムを維持することである。
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条項
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「ローマ条約 (1924年)」の記事における「条項」の解説
このローマ条約により、ラパッロ条約の一部が取り消された。 ユーゴスラビア王国は、スシャクの海港とフィウーメ州の北部を含むリエチナ川のデルタ地帯の主権を主張した。イタリアには、フィウーメ市、その周辺の土地、そしてイタリア本土に接続するための沿岸回廊が与えられた。
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条項
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「zlib License」の記事における「条項」の解説
zlibライセンスの主な条項は次の通り。 このソフトウェアは無保証であり、これに起因するいかなる損害についても著作者は責任を負わない。 次の制限に従うかぎり、商用を含むあらゆる目的でこのソフトウェアを使用し、自由に変更・再配布することを許可する。著作者を偽るなど、出所を不当表示してはならない (ただし、製品への表示義務はない)。 ソースコードを変更した際はそのことを明示し、オリジナルと偽ってはならない。 このライセンス通知を配布物から削除・変更してはならない。 条項には、バイナリコードを配布する際にそのソースコードも利用可能とすることは求められていない。つまりzlibライセンスには、ソースコード開示を必須とするコピーレフトは含まれない。
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条項
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一般的に鋼鉄協約はドイツとイタリアのどちらかの国に戦争が布告された際には、軍事などに関して直接それぞれの国を援助し、軍事面や戦時生産で協力する義務を負っていた。協約は互いの国が合意無しに講和する権利を保障していた。 この合意は戦争が3年以内の起こるとの仮定を基礎にしていた。ドイツは1939年9月1日にポーランドに侵攻し、同年9月2日にムッソリーニがイタリアの中立を宣言、さらに同年9月3日にはイギリスとフランスがドイツに対して宣戦布告、同年9月5日にはルーズベルト大統領がアメリカの中立を宣言する。イタリアは戦争のための準備が不足しており、参戦義務を果たすことが難しかった。この結果、イタリアは1940年の6月の南仏侵攻未遂まで第二次世界大戦に参戦しなかった。 第1条:イタリアとドイツが「すべての共通の利益とヨーロッパ情勢を理解に至る」ために互いに連絡するために滞在することが明記された。 第2条:イタリアとドイツに類似した外交政策の追求の義務を負わせており、例えばあらゆる「国際的事件」の事柄に対して相互協議に入る両国の合意などがある 第3条:一方が戦争に突入した際の協約国の完全な軍事支援を約束している。 第4条:第3条の意図を補助しており、「軍事、戦争経済」 において大規模な協力の設立を促進する。第4条ではまたの経済的、軍事的協力を成し遂げるためにイタリアとドイツの間の緊密な連絡を支援した。 第5条:ドイツとイタリアがすべての未来の停戦に合意し、両国間の軍事計画での更なる支援の増加を強要した 第6条:イタリアとドイツ間の友好的な関係の維持の重要さが教え込まれている。 第7条:協約の効力についてで、協約は締結と同時に効力に入り1949年まで続くとされた。
※この「条項」の解説は、「鋼鉄協約」の解説の一部です。
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条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 05:30 UTC 版)
1952年統一商事法典は10年間の作業の後に発表され、その後1999年まで改訂が加えられた。各章の内容は以下の通り。 章番号題名 内容 1総則 定義、解釈の原則 2売買 物品の売買 2Aリース 物品のリース 3流通証券 貨幣、手形および小切手等 4銀行預金 銀行、預金および取立手続 4A資金移動 銀行間の資金移動方法 5信用状 信用状を使用する取引 6一括売買 資産競売および処分あるいは売却 7倉庫証券、運送証券およびその他の権原証券 物品の保管 8投資証券 株式、社債などの有価証券 9担保取引 動産や債権に関する担保権の設定等
※この「条項」の解説は、「統一商事法典」の解説の一部です。
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条項
「条項」の例文・使い方・用例・文例
- 有利な条項を契約に盛り込む
- その条項はずっと前にその老人の遺書に書き加えられていた
- この契約書には追加条項がある。
- 買収防衛策として定款にスーパーマジョリティ条項が加えられた。
- その会社は下方修正条項付きCBを発行した。
- この条項は私的複製には適用されない。
- ベンチャー企業はしばしば買戻条項を履行できずにいる。
- 特定の取引においては、過剰な損益をコントロールするためのノックアウト条項が契約書に盛り込まれているべきである。
- ノーショップ条項のある契約が締結されるや否や、さらに魅力的な買収提案が舞い込むことは稀でない。
- 契約にノートーク条項があったにも関わらず、これら二社が合併交渉中であるニュースがリークし、見出しとなった。
- その条項は法律により定められている。
- ご契約にあたり以下の条項に合意して頂く必要がございます。
- 使用許諾契約書の条項に同意されない場合は、未開封のメディアパッケージを速やかにABC社に返送していただければ、商品代金を全額払い戻し致します。
- 毎年1ヶ月の休暇をもらうことが契約の条項になっている。
- 最初の条項には何と書いてあるか。
- 合衆国政府はそれらの国々に対し制裁条項の2つを課するであろう。
- その条項は、議決はすべて過半数をもって成立すると規定している。
- 総括的議案[条項].
- この投資計画には安全対策の条項が加えてある.
- 制定条項 《法律案または制定法の頭書文句をさす》.
条項と同じ種類の言葉
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