使用許諾契約書とは? わかりやすく解説

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ソフトウェア利用許諾契約

(使用許諾契約書 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/05 09:54 UTC 版)

ソフトウェア利用許諾契約(ソフトウェアりようきょだくけいやく、: software license agreement)またはソフトウェア使用許諾契約(ソフトウェアしようきょだくけいやく)はソフトウェアの生産者や開発者等と購入者の間の契約である。英語ではそのような契約またはその書面のことを end-user license agreements (EULA) と呼ぶことがあり、日本語にすると エンドユーザ使用許諾契約 である[1]





使用許諾契約書 (EULA)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 22:50 UTC 版)

ソフトウェア利用許諾契約」の記事における「使用許諾契約書 (EULA)」の解説

シュリンクラップソフトウェア付属するEULA形式契約書は、紙の形で同梱されていることもあるが、多く場合電子的に格納されていて、インストール時提示されるユーザーはその契約同意する拒否するかを選択する権利があり、そのとき契約内容を読む必要はないことが多い。ソフトウェアのインストールは、ユーザーが「同意する」というボタンクリックしたときだけ実施されるEULA責任幅広く制限することを主張することが多い。典型的には、ソフトウェアライセンス提供者免責条項として、そのソフトウェアによってユーザーコンピュータデータ損害生じて補償しないことを明記している。ソフトウェアによっては、ソフトウェア不適切利用によって生じた損害についても免責条項設けている(例えば、税務ソフトウェア不適切使って脱税したことで捕まったとしても、補償しない)。そのような間接的損害について争った裁判の例として M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp. がある。海外にも販売されるソフトウェアでは、法的問題生じたときに適用べき法律についても制限設け場合がある。 EULA使い著作権法による著作権の制限アメリカの著作権法収録され合衆国法典第17編107条から第122条など)を出し抜こうとしている場合や、法律によって禁じられている領域にまで著作権保護適用して制御可能な範囲広げようとしている場合がある。そのようなEULA本質的に著作権法制御妨げている問題について契約によって制御得ようとする努力と見ることができる。

※この「使用許諾契約書 (EULA)」の解説は、「ソフトウェア利用許諾契約」の解説の一部です。
「使用許諾契約書 (EULA)」を含む「ソフトウェア利用許諾契約」の記事については、「ソフトウェア利用許諾契約」の概要を参照ください。

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