法的問題
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票を取りまとめるために、贈賄罪や公職選挙法に抵触すると承知しながらも、組織ぐるみで平然と選挙違反を行うケースが後を絶たず、投票終了後に運動人や支持者が逮捕・立件されることが風物詩と化している。21世紀に入ってもこの状態が続いており、公職選挙法違反などによって逮捕者や当選無効、議員失職が相次いている。 2004年の第20回参議院議員通常選挙において山梨県教職員組合が小中学校教職員に対し強制的にカンパを募り、それを支持する候補者に選挙資金として提供している問題が発覚。教組幹部が罰金刑を受けたほか、関係者にも停職の処分が下されている。詳細は山梨県教職員組合の政治献金問題・教員の政治活動問題を参照。 2007年1月に行われた山梨県知事選挙において、小菅村の村議会議員10人のうち正副議長を含む8人がファミリーレストランで接待を受けるなど選挙違反に抵触し、関わっていない2人を含む全員が辞職し統一地方選挙が行われるまでの1ヶ月の間、議員がゼロになるという異例の事態が発生した。また、韮崎市でも市議会議員3名が落選候補の票のとりまとめのため現金の受け渡しをしたとして逮捕されている。 2007年4月に行われた山梨県議会議員選挙において、民主党推薦の候補の幹部が運動員に対して報酬を渡したとして公職選挙法違反で逮捕。この候補は当選したもののその後連座制が適用され、当選取消および当該選挙区への5年間の立候補禁止の処分を受けた。この候補は処分無効を訴え最高裁判所まで争ったが、棄却され処分が決定した。 2007年7月に行われた第21回参議院議員通常選挙において、自由民主党の県議が対立候補の中傷ビラを有権者に送付したとして略式起訴され、罰金刑および県議失職、3年間の公民権停止の処分を受けた。なお、選挙期間中にこういった中傷ビラがばら撒かれることは日常茶飯事であり、直接投函や配達地域指定郵便物での送付、なかには役所のファクシミリを使用して送られることもある。 2010年7月に行われた第22回参議院議員通常選挙において、笛吹市の知的障害者授産施設の施設長が同施設の入所者に特定の候補者に投票を働きかけたとして公選法違反(投票干渉)の容疑で逮捕された。また、中央市の特別養護老人ホームの施設次長と介護長が入所者の投票用紙を使い勝手に投票したとして公選法違反(投票偽造)の容疑で逮捕されている。このような福祉施設に対して「選挙前に金一封を持っていけば、票をとりまとめてくれる」という伝説が残っており、山梨県警察では今回の摘発が弱者の選挙権が悪用される事例に対する「一定の警鐘」になったとしている。
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大手スタジオにとって自社作品への「ただ乗り」作品は、市場における収益に与える影響という点では大きな問題ではないものの、広報面において悪い影響を及ぼすもととなっている。誤って Puss in Boots: A Furry Tale を購入した顧客が、それがモックバスターとは知らないままオリジナル作品のレビューに悪い評価をおこなうのである。1993年にディズニー社が Aladdin(『アラジン』)と同題・類似パッケージでビデオを販売していた Good Times Entertainment 社を訴えて退けられた判決の結果、モックバスターの制作者側は法的なトラブルなしに模倣作品の制作を行うようになった。 モックバスターはまた、虚偽広告という法的問題とも重なっている。かれらは、プロットやタイトルを微調整することにより、法的トラブルとなることを避けつつメジャー作品に便乗する。後述の Hobbit の事件(#アサイラム対ワーナー訴訟(2012年))まで、モックバスター制作会社は、タイトルを紛らわしいものにすることはもちろん、出演俳優も曖昧にすることがあった。 2013年12月、ディズニー社はカリフォルニア連邦裁判所に訴えを起こし、米国でフランスのアニメ映画 The Legend of Sarila の配給を行っている Phase 4 Films 社が、この映画のタイトルを Frozen Land と改題したことなどについて、差し止めを求めた。訴状によれば、Phase 4 Films社は、The Legend of Sarila の商業的利益をさらに上げるべく、ディズニー社の Frozen(『アナと雪の女王』) に紛らわしいアートワーク、タイトル、ロゴ、パッケージなどを用いているとした。
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「12.7x99mm NATO弾」の記事における「法的問題」の解説
威力の項にあるとおり、本銃弾は普通の狩猟ライフル銃弾の数倍の威力を持つ。そのためアメリカ合衆国では、本銃弾とそれを使用する銃火器は、本項下にある規制に関する法的な論争の渦中にある(アメリカ合衆国の連邦火器法において規制対象外の銃火器で同弾薬を使用する銃は最も威力が高い)が、依然としてアメリカ国内ではその精度の高さと射程距離の長さから長距離射撃を愛好する人々の間で人気である。高精度のマッチグレード弾薬が使用された場合、1000yd(約914m)先の標的にも有効弾を送り込める数少ない民間用弾薬の一つに数えられている。 本銃弾を使用するバレットM82がアメリカ軍などの狙撃部隊に採用されて以降、カリフォルニア州、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、ハワイ州そしてイリノイ州を含むいくつかの州において民間人による.50口径ライフルの所持を禁止しようとする銃規制の運動が起きている。2004年にカリフォルニアで承認されたBill AB50という法案では、あらゆる作動方式の.50口径ライフルを攻撃武器として分類し、州の公安や許可を受けた販売者以外がライフルを州に持ち込んだり、他の州に持ち出したりすることを禁じた。この法案の支持者であるカリフォルニア州議会議員は「.50口径のライフルはテロ行為に最適な銃だ」と主張している。またその一方、実際にはアメリカで.50口径ライフル銃を使用した犯罪は起きていないという事実もある。例えば、通常.50口径の対物ライフルは長さが1.5mほどかそれ以上あり、重さも種類によっては10kg以上ある。そのため個人で隠し持って犯罪に使用することは殆ど不可能と考えられている。値段に関しても非常に高額で単発式のもので最低2,000ドル、バレットM82A1にいたっては一丁8,000ドルもする。 カリフォルニア州にて上記法案が審議を通過した後、M82などの.50口径ライフルを製造しているバレット・ファイアーアームズ社はその法案に抗議する意味で、カリフォルニア州の法執行機関(警察等)に対する.50口径ライフルの販売とサービスを一切停止すると発表し以下のコメントを自社のウェブサイトにて発表した。 “The California legislature has banned the .50BMG from the good citizens of the state of California, violating their rights and the constitution of our republic. Therefore, Barret will not sell to or service any California government agencies.”「和訳:カリフォルニア州はその善良なる市民達に対する.50口径ライフル銃の販売を禁止した。これは彼らの権利の侵害であり、共和国憲法違反である。よってバレット社はカリフォルニア州政府機関への銃の販売及びサービスを行わない。」 欧米では本銃弾の規制が強まったことを受けて、その代替となる弾薬も開発された。バレット社では.416バレットという本銃弾をネックダウンさせた口径10.3mmのライフル弾を開発している。 メディアにおいてはしばしばその威力が誇張気味に伝えられる傾向にある。AP通信のあるニュースでは「.50BMGは1.6km先の戦車装甲を貫徹する弾丸として湾岸戦争で使用された」と報道され後に修正されたことがある。また本銃弾を用いた銃火器でテロリストが民間機を撃墜する可能性があるという事も主張されたが、実際に地上から飛行中の航空機を撃墜することは不可能に近い。軍ではバレットM82を対物狙撃銃として利用し、航空機を破壊する任務に使用されることがあるが、この場合における航空機は駐機しているものがターゲットであり、飛行中のものではない。
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「ウェブスクレイピング」の記事における「法的問題」の解説
ウェブスクレイピングはいくつかのウェブサイトの規約に反する可能性がある。例えば、短文投稿サイトのツイッターではサービス利用規約によって明示的に禁止されており、APIの利用が必須となる。
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「アイザック・カッピー」の記事における「法的問題」の解説
2018年、カッピーは女優のパリス・ジャクソンと俳優のセス・グリーンを脅迫した後、警察によって捜査された。ジャクソンは、カッピーがパーティーで窒息させてきたと非難した。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 04:27 UTC 版)
評論家のスチュワート・クラワンスはニューヨーク・タイムズにて、バーチャル俳優の登場によって「芸術が本来守っていたもの、つまりかけがえのない有限である人間との接点」が失われることを危惧している。さらに著名人のデジタルクローン化には著作権や肖像権に関する問題があり、俳優は自身のデジタルクローンに対し法的管理できる余地は少ない。例えばアメリカ合衆国では、自身に関する法的行使をするためにデータベース保護関連法に頼る必要があり、俳優は自身が作成したものでない限り自身のデジタルクローンの著作権を保有することはできない。例としてロバート・パトリックは『ターミネーター2』で液状化された自身のデジタルクローンに対し法的管理することはできない。 映画産業においては、プロデューサーが予算を抑えるために俳優の演技を複製できるデジタルクローンを使用することで、俳優の仕事が減ってしまい、契約交渉で不利に陥ってしまう可能性がある。また、俳優が様々な理由で引き受けないような役にデジタルクローンが起用される可能性もあるため、俳優のキャリア自体に影響を及ぼすという問題もある。トム・ウェイツやベット・ミドラーは出演を拒否した広告に自身の画像を無断で使用したことで損害賠償を求めて勝訴している。 また、すでに故人となっている人物のデジタルクローンを使用することに関しても問題が浮上している。カリフォルニア州議会上院(英語版)はフレッド・アステアの遺族や映画俳優組合がアステアのデジタルクローンの使用に制限をかけるためのロビー活動を受けてアステア法案(The Astaire Bill)を起草した。映画スタジオはこの法案に反対しており、2002年時点で成立も施行もされていない。複数の企業はデジタルクローンの作成および使用のためにマレーネ・ディートリヒやヴィンセント・プライスといった数人の死去した有名人の権利使用権を購入している。
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「シュプリーム (ブランド)」の記事における「法的問題」の解説
前述の商標問題のほか、日本の支店にて中国籍など外国人の客が店側とトラブルになり、制止した警備員が暴行被害を受ける事件が発生している。
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「ハーモニーゴールド USA」の記事における「法的問題」の解説
ハーモニーゴールド USA社は、来るべきメックウォリアー(MechWarrior)ビデオゲーム の画像が『彼らが権利を所有するメカデザインからの法律和解』(1996年) によって、自社が権利を持つと主張した。 FASA社関連子会社でゲーム開発者でもあるFASA スタジオ (正式社名『FASA インタラクティブ・テクノロジー株式会社』 / FASA Interactive Technologies Inc.)側は、同ゲーム中で描写されるメカニックが、マクロスのオリジナルとかなり異なるが為に、1996年の同社とFASA社との合意を犯さないと主張した。 しかしながら、ハーモニーゴールド USA社の主張を認めた連邦法廷の権限によって、画像を掲示しているウェブサイトと、同サイトにアップロードされていたトレーラーに対する掲示停止命令が現在出されている。 また、初代テレビシリーズ超時空要塞マクロスに関するハーモニ・ゴールド USA 社の許可は竜の子プロダクションに由来したが、日本国の法廷は、初代テレビシリーズの超時空要塞マクロスのデザインに関する知的所有権を管理するのはスタジオぬえ(Studio Nue)(同シリーズの著作権者)であると決定した。 この決定に加えて、タツノコ側が付与した『 日本(のみ)を除く他の全ての国々に対する国際的な配布 』に限る免許(ライセンス(Licence)制限により、ハーモニーゴールド USA社は、初代テレビシリーズの超時空要塞マクロスの デザイン の知的所有権を管理することが出来ない。
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「ダインコープ・インターナショナル」の記事における「法的問題」の解説
1999年、ダインコープの社員が13歳、14歳前後の少女の人身売買・性的虐待に関与していたことが判明し、スキャンダルとなった 。 また、アフガニスタンでは警備要員が民間人へ発砲した上、アフガニスタン警察を訓練する際にその後雇用されたイタリアなどヨーロッパの国家憲兵に比べて指揮系統がはっきりせず、訓練プログラムも実戦的でなかったという(一方、ダインコープ側も訓練時に不適格と判断した警官を解雇する権限がなかったという)。 その他、イラクでの業務にて整備要員として経験のない者達を雇用していたことも問題視された。
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法的問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 05:41 UTC 版)
本件は、音楽業界のそれまでの慣習ではなく、あくまでも著作権法に基づき提起された争訟である。そのため佐藤は、著作権法第20条第1項(同一性保持権)および第27条(翻案権)を根拠として東芝EMI側の不法行為を訴追した。もしこの訴訟が取り下げられていなければ、多少の微妙な点はあるにせよ、最終的には佐藤側の主張に正当性が認められることとなったであろう。 ただし、その「微妙な点」が何かといえば、それは著作権法第20条第2項第4号で置かれている制限規定に関連する問題である。本件は取り下げという結果となったが、仮に裁判で争われた場合、PE'Zの「大地讃頌」が、この著作権法第20条第2項第4号で規定される「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」に妥当するか否かが、争点の一つとなりえたであろう。 楽譜をそのままに演奏することが通例であるクラシック音楽の作品が、楽譜と演奏との間に差異を持ち込む演奏慣習を特徴とするジャズによって「改変」されることが、この「やむを得ないと認められる改変」に該当するかどうか、日本の裁判では争われたことがない。もし本件が裁判にまで発展していたならば、著作者である佐藤の「一切の編曲を禁じている」という意思が重視されることとなるのは必至である。東芝EMIが音楽業界の商慣習によらず、法的な争いを避けたのは、予想される裁定からすれば妥当な判断であったともいえる。
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法的問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 01:58 UTC 版)
性行為を禁止する、または何らかの形で影響を与える多くの法律と社会慣習がある。これらの法律と慣習は国によって異なり、時間とともに変化している。例えば、他の多くの人に加えて、非同意の性交、結婚以外の性交、公共の場での性行為の禁止を対象としており、これらの制限の多くは議論の余地はないが、一部は公開討論の対象となっている。 一般社会は誰かに性的行為をさせたり、同意しない人と性的行為をさせたりすることは重大な犯罪であると考えている。これは性的暴行と呼ばれ、性的挿入が発生した場合はレイプと呼ばれ、最も深刻な性的暴行である。この区別の詳細は、法域によって異なる場合がある。また、性的問題において効果的な同意を構成するものは文化によって異なり、頻繁に議論されている。人はセックスをすることに同意できる最低年齢(規制する法律同意の年齢があるとして)やしばしば議論の対象となっている思春期の性的行動も、一部の社会では強制的な結婚があり、同意が必要ない場合がある。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:01 UTC 版)
オーストラリア公正取引委員会(The Australian Competition and Consumer Commission, ACCC)は、リージョン制限をするDVDプレーヤーについて取引慣行法に違反する恐れがあると警告している。ニュージーランド政府も同様の判断をしている。
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法的問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 01:42 UTC 版)
1970年の国会では「言論出版妨害事件」に関する法的問題についていくつかの質疑がなされた。
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法的問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/08 09:01 UTC 版)
2011年7月、5年間未納税により、 禁固2年4ヶ月の判決が下された。 2017年、起業家のビリー・マクファーレンとともにイベントを希望する顧客とアーティストのブッキングを実現するアプリ「FYRE」の共同創設者となったが、マクファーレンらが「FYRE」の企画第一弾として企画したライブ・フェス「ファイア・フェスティバル」が会場であるバハマ諸島にて事前告知よりはるかに劣る設備・インフラしか用意できず、多数の観客を動員しながら一公演もできずに中止になるという大失敗に終わったことで共に批判を浴びた(その後マクファーレンは、出資者への詐欺容疑で懲役6年の判決を受けた)。
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法的問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 15:32 UTC 版)
「ドクターショッピング」の記事における「法的問題」の解説
日本では、麻薬及び向精神薬取締法で指定された向精神薬には、処方箋量に上限がある。薬物乱用者は、次第に薬物依存性を増し、治療域を超えた過剰なオーバードーズを求める。ひとつの医療機関で得られた量では不十分なため、違う診療所での処方を次々と、あるいは同時期に得る。これは麻薬及び向精神薬取締法、薬事法や医療法の法律に触れるため、病院も注意を要する。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/25 03:45 UTC 版)
国際的には向精神薬に関する条約付表IIに指定されている。 日本では、アンフェタミン(フェニルアミノプロパン)は、覚醒剤取締法の覚醒剤に指定されている。現在、医療用途として正規に認められたアンフェタミン製剤はなく、不法な所持、使用により10年以下の懲役に処せられる。ただし、国際オリンピック委員会(IOC)からの要請で、2020年東京オリンピック出場選手に限り、ADHDの治療薬としての持ち込みを認める特別措置法が2021年6月9日に成立した。 イギリスは、1964年の薬物(乱用防止)法(英語版)から規制が開始され、1971年薬物乱用法とその法改正によってクラスBの薬物に指定されている。不法所持により5年以下の禁固(注射器を用いた場合は7年以下の禁固)および上限の設定されていない罰金に処せられる。 アメリカでは、アンフェタミンとメタンフェタミンは、規制物質法のスケジュールII薬物・精神刺激薬に分類されている。スケジュールIIに分類されるのは、乱用の危険性が高く、医療用途に厳しい制限のもとで用いられており、重度の生理学的・心理的依存性をもたらす危険性が高い薬物である。
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法的問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 17:26 UTC 版)
カッターナイフを携行する行為は、軽犯罪法または銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)によって規制されており、カッターナイフを理由なく持ち歩いてはならない。もし、警察官による所持品検査においてカッターナイフを見咎められた場合は、携行している理由及びその理由の正当性について説明しなければならない。正当な理由なくカッターナイフを携行していたことにより、刑事裁判において有罪となった判例は数多く存在する。オウム真理教事件の際の、現行犯逮捕の理由となった事例がよく知られる。他の犯罪を伴わずカッターナイフの所持のみで起訴・有罪となった例として京都地裁平成19年11月9日判決が挙げられる。 カッターナイフは、小刀など他の実用目的の小型刃物に比べて、刃体の長さが製品によっては新品時に8ないし9センチメートルと長いため、軽犯罪法違反にとどまらず銃刀法違反に抵触する場合がある。この関係で、職務質問で刃渡り8センチメートルのカッターナイフを見つけて所持者を交番に連行したものの、銃刀法違反事件として処理する手間を嫌うあまり、警察官が刃を机に押し付けて折って5センチメートルにし、軽犯罪法違反事件として処理したという不正事件の例もある。
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法的問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/01/09 09:32 UTC 版)
ブラジル・テレコムは民営化の際に、ブラジルで3番目に大きい通信事業会社であった。オポチュニティはニューヨークに本社を構えるコンサルティング会社のクロール社と契約を結び、ブラジル・テレコムがテレコム・イタリアと競わせる形で、リオグランデンス通信(CRT)の買収を推進した。最終的に、この買収はブラジル・テレコムによって実施されたが、テレフォニカからのリオグランデンス通信(CRT)の買収をめぐって、オポチュニティとテレコム・イタリアは対立関係に陥った。その対立はブラジル・テレコムの経営支配にも発展する事態となり、2000年には法廷闘争にまでなった。 クロール社はブラジル政府からスパイ容疑で刑事的告発を受け、オポチュニティも自らが運用するファンドにおいて、複数のブラジルの年金基金とシティグループの法的闘争を余儀なくされる状況に追い込まれた。 最終的にオポチュニティは、ブラジル・テレコムの経営権を失った。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 18:07 UTC 版)
1992年、アメリカ合衆国連邦裁判所は、地図出版社間の裁判において、著作権トラップそれ自体の著作権は、法律による保護を受けられないと判断した。例えこれらの罠が、裁判においては活用できないとしても、著作権者が不法な複写を見つけ出す手助けとなる。 2001年にはイギリスにおいて、Automobile Association 社が 英国地形測量局 (Ordnance Survey) の地図を複写したとして提訴され、2千万ポンドを支払うことで和解した。ただしこの事件で地形測量局は、罠を仕掛けたことは否定しており、道幅などの表現の特徴の酷似が、著作権侵害の決定的証拠とされた。 また、シンガポール土地管理局 (Singapore Land Authority) が、オンライン地図出版社 Virtual Map を著作権侵害で提訴している。シンガポール土地管理局によれば、かつて地図中に意図的に入れた誤りが Virtual Map の地図で確認されたという。Virtual Map はこれを否定し、あくまで彼ら自身で地図を製作したと主張している。 日本においては、2003年9月にゼンリンがインクリメント・ピーの製品において、同じ誤表記が多数あることを根拠に、地図の無断複製を裁判で訴えた。インクリメント・ピーは、無許諾複写していたことを認め、和解金を支払った。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/07 06:48 UTC 版)
日本のISPの利用規約には、事業者に無断で通信回線やインターネット接続アカウントを他人に提供してはならない、などの契約約款が存在する場合がある。他人という言葉が契約者本人以外のどこまでの範囲まで該当するかや、アカウントの提供という言葉の内容には解釈の余地がある。FONを利用したい場合は、自身が契約しているISPの回線をFONのアクセスポイントとして提供することが可能かどうか確認しておくことが推奨される。 なお、日本国内で業として他人に無線アクセス回線を提供する場合、提供者は電気通信事業法の適用を受けることになり、手続きが容易ではない。このため、日本においてはBill型での参加形態自体が用意されていない。 FONの日本国内におけるパートナーシッププロバイダ(FONと提携契約しているプロバイダ)の一部(2011年8月現在) BB.excite isao.net インターリンク ブラステル i-revo ライブドア(2011年3月1日時点でのFON公式プロバイダ) Yahoo! BB 楽天コミュニケーションズ FONの利用の禁止を明示しているプロバイダ ケイ・オプティコム(eo光) - 光ファイバーアクセスサービス契約約款第55条で禁止されている。 ぷらら - ぷらら利用規約では、第三者への回線貸与は規約違反としており、その回線貸与にFONのシステムが該当するため。 ジュピターテレコム - ほとんどの地域で禁止されている。 So-net - 契約違反で禁止。
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