関連法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 21:29 UTC 版)
「韓国の自動車専用道路」の記事における「関連法」の解説
大韓民国道路法第62条(2008年3月21日法律第八九七六号、2008年3月21日施行) 「自動車を使う方法以外の方法で通行したり出入りすることはできない。」 大韓民国道路交通法第58条(1984年8月4日法律第三七四四号、1985年2月5日施行) 「歩行者または自動車以外の車馬は、高速道路または自動車専用道路を通行したり横断してはならない。」 大韓民国道路交通法第58条(1991年12月14日法律第四四二一号、1992年3月15日施行) 「歩行者または自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬は高速道路または自動車専用道路を通行したり横断してはならない。」 大韓民国道路交通法第63条(2005年5月31日法律第七五四五号、2006年6月1日施行) 「自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬の運転者または歩行者は、高速道路などを通行したり横断してはならない。」 大韓民国道路交通法第63条(2011年6月8日法律第一〇七九〇号、2011年12月9日施行) 「自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬の運転者または、歩行者は高速道路などを通行したり横断してはならない。」
※この「関連法」の解説は、「韓国の自動車専用道路」の解説の一部です。
「関連法」を含む「韓国の自動車専用道路」の記事については、「韓国の自動車専用道路」の概要を参照ください。
「関連法」の例文・使い方・用例・文例
- 関連法のページへのリンク