関連法
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「韓国の自動車専用道路」の記事における「関連法」の解説
大韓民国道路法第62条(2008年3月21日法律第八九七六号、2008年3月21日施行) 「自動車を使う方法以外の方法で通行したり出入りすることはできない。」 大韓民国道路交通法第58条(1984年8月4日法律第三七四四号、1985年2月5日施行) 「歩行者または自動車以外の車馬は、高速道路または自動車専用道路を通行したり横断してはならない。」 大韓民国道路交通法第58条(1991年12月14日法律第四四二一号、1992年3月15日施行) 「歩行者または自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬は高速道路または自動車専用道路を通行したり横断してはならない。」 大韓民国道路交通法第63条(2005年5月31日法律第七五四五号、2006年6月1日施行) 「自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬の運転者または歩行者は、高速道路などを通行したり横断してはならない。」 大韓民国道路交通法第63条(2011年6月8日法律第一〇七九〇号、2011年12月9日施行) 「自動車(二輪自動車は緊急自動車に限る)以外の車馬の運転者または、歩行者は高速道路などを通行したり横断してはならない。」
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関連法
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麻薬法の背景には、次の4つの規制がある。 Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) Betäubungsmittel-Binnenhandelsverordnung (BtMBinHV) Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung (BtMAHV) Betäubungsmittel-Kostenverordnung (BtMKostV) 元素の法的規制と、医薬品の法的規制の両方が主題の関係がある。
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関連法
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「経済産業省登録システムインテグレータ」の記事における「関連法」の解説
「経済産業省登録システムインテグレータ」に関連する法体系は、次のとおりである。 情報処理の促進に関する法律 情報処理サービス企業等台帳に関する規則
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関連法
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「消火妨害罪・水防妨害罪」の記事における「関連法」の解説
なお、火災の際でなくとも、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した場合は、7年以下の懲役に処され(消防法38条)、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した場合は、5年以下の懲役の懲役に処される(消防法39条)。また、水害の際でなくとも、みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(水防法52条)。
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関連法
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民法 第127条(条件が成就した場合の効果) 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 第132条(不法条件) 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 第134条(随意条件) 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。 独占禁止法 抱き合わせ販売等 10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の 指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。 優越的地位の濫用 14 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、 次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。 宅地建物取引業法 第33条(広告の開始時期の制限) 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 (注)建築基準法6条1項 → 建築確認申請のこと 建設業法 第22条(一括下請負の禁止) 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない
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