関連法令
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『国立銀行紙幣の通用及引換期限に関する法律』、官報。1896年(明治29年) - 通用期限を1899年(明治32年)12月9日、旧紙幣交換期限を通用期限の翌日から5年間とした。 『大蔵省告示』、官報。1898年(明治31年)。- 京都第111国立銀行に関する件。 『大蔵省告示』、官報。1898年(明治31年)。- 大阪第126国立銀行等に関し旧紙幣交換期限を1899年(明治32年)12月31日とした。
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関連法令
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関連法令
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「史蹟名勝天然紀念物保存法」の記事における「関連法令」の解説
関連する法令として、1919年(大正8年)5月31日公布の「史蹟名勝天然紀念物調査会官制」、同年12月29日公布の「史蹟名勝天然紀念物保存法施行令」と1933年(昭和8年)8月9日公布の「朝鮮総督府宝物古蹟名勝天然記念物保存会官制」 があり、また、1947年(昭和22年)の法律第239号および昭和25年法律第168号によって改正がなされている。
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関連法令
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特別とん譲与税 - e-Gov法令検索 特別とん譲与税法施行規則 - e-Gov法令検索 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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関連法令
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法令原文(朝鮮語)日本語翻訳兵役法제81조의 2(병역의무 기피자의 인적사항 등의 공개) ① 병무청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대해서는 인적사항과 병역의무 미이행 사항 등을 인터넷 홈페이지 등에 공개할 수 있다. 다만, 질병, 수감 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 5. 29., 2019. 12. 31.> 1. 제70조제1항 또는 제3항에 따른 허가를 받지 아니하고 출국한 사람, 국외에 체류하고 있는 사람 또는 정당한 사유 없이 허가된 기간에 귀국하지 아니한 사람(제83조제2항제10호에 따른 귀국명령을 위반하여 귀국하지 아니한 사람을 포함한다) 2. 정당한 사유 없이 병역판정검사, 재병역판정검사, 신체검사, 확인신체검사를 받지 아니하는 사람 3. 정당한 사유 없이 현역 입영 또는 사회복무요원ㆍ대체복무요원 소집이나 군사교육소집에 응하지 아니하는 사람 ② 제1항에 따라 공개하는 인적사항과 병역의무 기피ㆍ면탈 및 감면 사항 등에 대한 공개 여부를 심의하기 위하여 관할 지방병무청(지방병무청지청을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 병역의무기피공개심의위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 둔다. ③ 관할 지방병무청장은 위원회의 심의를 거친 잠정 공개 대상자에게 제1항에 따른 인적사항 등의 공개 대상자임을 통지하여 소명 기회를 주어야 하며, 통지일부터 6개월이 지난 후 위원회로 하여금 잠정 공개 대상자의 병역의무 이행 상황을 고려하여 공개 여부를 재심의하게 한 후 공개 대상자를 결정한다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 공개 사항, 공개 방법, 공개 절차 및 위원회의 구성ㆍ운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2014. 12. 30.] 第81条の2(兵役義務忌避者の人的事項などの公開) 1 兵務庁長は次の各号のいずれかに該当する者に対ては人的事項と兵役義務未履行事項などをインターネットホームページなどに公開できる。ただし、疾病、収監など大統領令で定める事由がある場合にはこの限りでない。<改正、2016.5.29.、2019.12.31.> 一 第70条第1項又は第3項による許可を受けず出国した者、国外に滞留している者又は正当な事由なく許可された期間に帰国しない者(第83条第2項第10号による帰国命令を違反して帰国しない者を含む) 二 正当な事由なく徴兵検査、再徴兵検査、身体検査、確認身体検査を受けない者 三 正当な事由なく現役入営又は社会服務要員・代替服務要員召集や軍事教育召集に応じない者 2 第1項によって公開する人的事項と兵役義務忌避・免脱及び減免事項などに対し公開事項などについて公開の可否を審議するため管轄地方兵務庁(地方兵務支庁を含む。以下この条に同じである。)に兵役義務忌避公開審議委員会(以下この条で「委員会」という)を置く。 3 管轄地方兵務庁長は委員会の審議を経た暫定公開対象者に第1項による人的事項などの公開対象者であることを通知し疎明の機会を与えなければならず、通知日から6ヶ月が過ぎた後委員会として暫定公開対象者の兵役義務履行状況を考慮して公開の可否を再審議させた後公開対象者を決定する。 4 第1項から第3項までの規定による公開事項、公開方法、公開手続き及び委員会の構成・運営に必要な事項は大統領令として大統領令で定める。 [本条新設、2014.12.30.] 兵役法施行令제160조(병역의무 기피자의 인적사항 등의 공개) ① 법 제81조의2제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “질병, 수감 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 법 제81조의2제2항에 따른 병역의무기피공개심의위원회(이하 이 조 및 제161조에서 “위원회”라 한다)가 질병, 수감 또는 천재지변 등의 사유로 병역의무를 이행하기 어려운 부득이한 사유가 있다고 인정하는 경우 2. 위원회가 법 제81조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(이하 이 조에서 “병역의무 기피자”라 한다)을 공개할 실익이 없거나 공개하는 것이 부적절하다고 인정하는 경우 ② 관할 지방병무청장(지방병무청지청장을 포함한다. 이하 이 조 및 제161조에서 같다)은 법 제81조의2제3항에 따라 잠정 공개 대상자에게 같은 조 제1항에 따른 인적사항 등의 공개 대상자임을 통지할 때에는 병역의무를 이행하도록 촉구하고 병역의무를 이행하지 못한 부득이한 사유가 있는 경우에는 그에 관한 소명자료를 제출하도록 안내하여야 한다. ③ 법 제81조의2제1항에 따라 공개하는 병역의무 기피자의 인적사항과 병역의무 미이행 사항 등(이하 이 조에서 “인적사항등”이라 한다)은 다음 각 호와 같다. 1. 병역의무 기피자의 성명, 연령, 주소 2. 기피일자 및 기피요지 3. 법 위반 조항 ④ 법 제81조의2제1항에 따른 공개는 병무청 인터넷 홈페이지 또는 관할 지방병무청(지방병무청지청을 포함한다. 이하 이 조 및 제161조에서 같다) 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 한다. ⑤ 병무청장은 법 제81조의2제1항에 따라 병무청 인터넷 홈페이지에 게시된 병역의무 기피자가 병역의무를 이행하는 등 그 인적사항등을 공개할 실익이 없는 경우에는 제3항 각 호의 인적사항등을 삭제하여야 하며, 관할 지방병무청 인터넷 홈페이지에 게시된 경우에는 관할 지방병무청장으로 하여금 제3항 각 호의 인적사항등을 삭제하도록 하여야 한다. ⑥ 제5항에 따른 인적사항등을 삭제하는 기준과 절차 등 세부사항은 병무청장이 정한다. [본조신설 2015. 6. 30.] 第160条(兵役義務忌避者の人的事項などの公開)1 第81条の2第1項各号外の部分端緒に「疾病、収監など大統領令で定める事由がある場合」とは次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 一 法第81条の2第2項による兵役義務忌避公開審議委員会(以下この条及び第161条で「委員会」という)が疾病、収監又は天災地変などの事由として兵役義務を履行しにくいやむを得ない事由があると認める場合 二 委員会が法第81条の2第1項各号のいずれ一つに該当する者(以下この条で「兵役義務忌避者」という)を公開する実益がなかったり、公開することが不適切と認める場合 2 管轄地方兵務庁長(地方地方兵務支庁長を含む。以下この条及び第161条において同じである)は法第81条の2第3項によって暫定公開対象者に同じ条第1項による人的事項などの公開対象者であることを通知するときは、兵役義務を履行するよう促し兵役義務を履行できなかったやむを得ない事由がある場合にはそれに関する釈明資料を提出するように案内しなければならない。 3 法第81条の2第1項によって公開する兵役義務忌避者の人的事項と兵役義務未履行事項など(以下この条で「人的事項など」という)は次の各号の通りである。 一 兵役義務忌避者に姓名、年齢、住所 二 忌避日及び 三 法違反条項 4 法第81条の2第1項によって公開は兵務庁インターネットホームページ又は管轄地方兵務庁長(地方兵務支庁を含む。以下この条及び第161条において同じである)インターネットホームページに掲示する方法として行う。 5 兵務庁長は法第81条の2第1項によって兵務庁インターネットホームページに掲示された兵役義務忌避者が兵役義務を履行するなどその人的事項などを公開する実益がない場合には第3項各号の人的事項などを削除しなければならず管轄地方兵務庁インターネットホームページに掲示された場合には管轄地方兵務庁長をして第3項各号の人的事項などを削除するようにしなければならない。 6 第5項によって人的事項などを削除する基準と手続きなどの詳細は兵務庁長が定める。 [本条新設、2015.6.30.]
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関連法令
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「食品、添加物等の規格基準」の記事における「関連法令」の解説
乳酸菌飲料、乳及び乳製品 本規格基準に加えて、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に従う必要がある。 酒類(乳及び乳製品を除く、アルコール分が1度以上の飲料) 本規格基準に加えて、酒税法及び国税庁所定分析法に従った成分測定が必要である。 内服薬 本規格基準の対象外。所管法律は医薬品医療機器等法。国家規格は日本薬局方。 内服薬は対象外である。医薬品は本基準の対象に含まれない。内服薬の規格基準は日本薬局方であり、上位文書は食品衛生法ではなく医薬品医療機器等法である。なお、米国など諸外国では、医薬品を別とせず医食をまとめてひとつの法律で管理している。
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関連法令
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関連法令
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「国際輸出管理レジーム」の記事における「関連法令」の解説
国際間で取り決めた内容に合わせ、日本国内においても関連する法律、政令、省令などが制定、改正され、必要に応じて経済産業省等から通達が出される。具体的な仕様を定める省令は毎年のように改正が行われている。政令および省令の別表に輸出を禁止、制限する品目と地域を列記して輸出を管理しているため、リスト規制と呼ばれる。
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「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「関連法令」の解説
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 - e-Gov法令検索 表 話 編 歴 政府に関する情報漏洩・内部告発 日本ゾルゲ事件 - 海軍乙事件 - 海軍丙事件 - 西山事件(日米核持ち込み問題) - レフチェンコ事件 - ミトロヒン文書 - 警視庁国際テロ捜査情報流出事件 - 尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件 - 防衛秘密の漏洩事件の一覧 アメリカ合衆国ローゼンバーグ事件 - ベノナ - ペンタゴン・ペーパーズ - ウォーターゲート事件(ディープ・スロート) - アメリカ外交公電ウィキリークス流出事件 - PRISM(エドワード・スノーデン) インターネットWinny - インターネット告発 - ウィキリークス - プロバイダ責任制限法 - ネット検閲 人権・自由・自由権表現の自由(知る権利) - 言論の自由 - 報道の自由 - 通信の秘密 - 情報公開 リスク・責任国家公務員法 - 地方公務員法 - 情報窃盗 - 名誉毀損 - 恐喝罪 - 誤報 - 損害賠償 - サード・パーティー・ルール 防止策・対抗策情報セキュリティ(行政機関個人情報保護法・不正アクセス禁止法・セキュア通信・セキュリティ・クリアランス) - 防諜(国家機密・スパイ・スパイ防止法案・特定秘密保護法) - 言論統制 Portal:メディア この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 14:45 UTC 版)
「京都事務所の所掌事務を定める内閣府令」(昭和五十五年総理府令第三十号)及び「京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令」(平成三十一年内閣府令第二十五号)により所掌する事務が定められている。 第一条 京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 物品(正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。 皇室財産その他の行政財産を管理すること。 工事の監査に関すること。 建築、土木その他の工事に関すること。 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。 庭園及び樹林に関すること。 2 宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第三号から第七号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。 第二条 京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:48 UTC 版)
住生活基本法(じゅうせいかつきほんほう、平成18年6月8日法律第61号)は、国民に安全かつ安心な住宅を十分に供給するための住宅政策の指針となる日本の法律。2006年2月6日に閣議決定され、6月8日に公布・即日施行された。長期優良住宅の普及の促進に関する法律(ちょうきゆうりょうじゅうたくのふきゅうにかんするほうりつ)が2008年(平成20年)12月に公布
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 16:50 UTC 版)
『勅令』、官報。1886年(明治19年) - 十銭紙幣の通用期限を1887年(明治20年)6月30日とした。 『大蔵省省令』、官報。1886年(明治19年) - 十銭紙幣交換期限を1887年(明治20年)6月30日とした。 『大蔵省省令』、官報。1887年(明治20年) - 十銭紙幣交換期限を1887年(明治20年)12月31日まで延期。 『大蔵省省令』、官報。1887年(明治20年) - 十銭紙幣交換期限を1888年(明治21年)6月30日まで延期。 『大蔵省省令』、官報。1888年(明治21年) - 十銭紙幣交換期限を1888年(明治21年)12月31日まで延期。 『大蔵省省令』、官報。1888年(明治21年) - 十銭紙幣交換期限を1889年(明治22年)6月30日まで延期。 『大蔵省省令』、官報。1889年(明治22年) - 十銭紙幣交換期限を1889年(明治22年)12月31日まで延期。 『大蔵省省令』、官報。1889年(明治22年) - 十銭紙幣交換期限を1890年(明治23年)6月30日まで延期。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 00:30 UTC 版)
刑事訴訟法第146条 何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 03:30 UTC 版)
ダムに関係する法律は河川法を始め様々な法令が存在しており、直接的・間接的に影響を及ぼしている。下表はその主だった法令の一覧である(廃止あるいは改名されたものも含む)。現在は、法律の他「公共事業評価委員会」「河川流域委員会」等の第三者機関からの評価も受け、合意がなければダム事業(調査・建設等)ができない仕組みとなっている。 ダムはこうした法令を根拠に「河川総合開発事業」「河川整備基本計画」(国土交通省および都道府県土木部局)、「水資源開発基本計画」(フルプランとも呼ばれる。水資源機構)、「土地改良事業」「かんがい排水事業」(農林水産省および都道府県農林水産部局)に基づいて計画され、建設される。 法令施行年内容河川法 1964年 主に利水を目的とするダムの基準を定めたほか、管理、治水に対する責務などを規定する。ダム関連法規の基礎法律。細則として河川法施行令がある。 河川管理施設等構造令 1976年 多目的ダム・治水ダムといった治水目的を有するダムの基準や管理規定などを定めた政令。 特定多目的ダム法 1957年 国土交通省が施工・管理する多目的ダム(特定多目的ダム)について施工・管理などに関する基準を定めた法律。 水資源機構法 1962年 独立行政法人水資源機構(旧水資源開発公団)が管理する多目的ダムの施工・管理などに冠する規定を定めた法律。 土地改良法 1949年 灌漑整備を目的としたダム(農林水産省直轄ダムなど)の根幹となる土地改良事業・かんがい排水事業に関する規定を定めた法律。 水源地域対策特別措置法 1973年 水没物件が一定の基準を超えたダムに対して、損害を受ける地域への地域振興・住民補償に関する諸規定を定めた法律。 電源三法 1974年 水力発電を目的としたダム(電力会社管理ダムなど)が建設される自治体に対し、地域振興などを行うための諸規定を定めた法律群。 国土総合開発法 1950年 現在の国土形成計画法。ダムを中心とした大規模広域総合開発計画を推進するために制定された法律。 電源開発促進法 1952年 大規模な電力開発を促進するために設立された電源開発の業務などを定めた法律。電源開発民営化に伴い廃止。 琵琶湖総合開発特別措置法 1972年 琵琶湖を中心とした淀川水系の治水・利水開発を目的に制定された法律。大戸川・丹生ダムなどが計画される基礎となった。 沖縄振興開発特別措置法 1971年 現在の沖縄振興特別措置法。沖縄県における国直轄ダム管理に関する特例が定められている法律。同法に基づき内閣府沖縄総合事務局が代行管理を行う。 湖沼水質保全特別措置法 1984年 特定の湖沼に対して水質汚濁防止を図るための諸規定を定めた法律。人造湖では釜房湖が唯一指定されている。 土地収用法 1951年 ダム建設に際して補償交渉が不調の際に行われる土地収用の根拠法律。 環境影響評価法 1997年 湛水面積100ヘクタール以上のダム建設に際して行われる環境モニタリングの根拠法律。同法の施行により環境保全対策が一段と厳格になった。
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ウィキソースに元老院官制の原文があります。 元老院官制(明治19年勅令第11号) 元老院議長副議長議官書記官官等年俸(明治19年勅令第12号) 元老院廃止ノ件(明治23年勅令第255号) 元老院議長副議長議官特別賞与ノ件(明治23年勅令第256号)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 08:11 UTC 版)
「児童福祉法」(昭和二十二年法律第百六十四号) 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年12月29日厚生省令第六三号。平成27年3月31日厚生労働省令第六三号により一部改正) 「児童館の設置運営について」(平成2年厚生省児発第123号) 「児童館ガイドラインについて」(平成23年3月31日雇児発0331第9号) 「児童館の設置運営について(第9次改正)」(平成24年5月15日雇児発0515第5号) 「児童館ガイドラインの改正について」(平成30年10月1日子発1001第1号)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 06:03 UTC 版)
海軍予備員条例(明治37年6月28日勅令第179号):明治41年2月13日勅令第10号・大正3年7月24日勅令第195号・大正4年11月4日勅令第198号・大正5年12月19日勅令第251号等による改正が行われた。 海軍予備練習生ニ関スル件(大正8年3月11日勅令第25号) 海軍予備員候補者令(昭和9年勅令第293号) 海軍予備員令(昭和9年勅令第294号) 海軍予備員任用臨時特例(昭和18年10月23日勅令第790号)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 15:06 UTC 版)
借地借家法に基づく借地条件の変更等の手続については、非訟事件であるが、非訟事件手続法第37条、第40条及び第63条第1項後段の規定は、適用しない(借地借家法第42条)と規定するほか、第41条から第60条まで個別の規定を行っている、また家庭裁判所が管轄する家事審判手続については、性質上は非訟事件に属するとされながら別途家事事件手続法が制定されている。なお家事事件手続法の旧法にあたる家事審判法は、「非訟事件手続法第1編の規定を準用する。(第7条)」との規定があったが、家事事件手続法にはそのような規定はされていない。
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関連法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 00:11 UTC 版)
商法 投資事業有限責任組合契約に関する法律 この項目は、経済に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル 経済学、プロジェクト 経済)。
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裁判所構成法(明治26年) 明治23年2月10日公布、同年11月1日施行。 114条1項「判事検事及裁判所書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス」 同法同条2項「前項ノ開廷ニ於テ審問ニ参与スル弁護士モ亦一定ノ職服ヲ著スルコトヲ要ス」 判事検事裁判所書記及執達吏制服ノ件(明治23年勅令260号) 明治23年10月22日公布。 「判事、検事、裁判所書記、執達吏制服左ノ図表ノ通定ム 但明治23年12月31日迄ハ「フロックコート」又ハ羽織袴ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得(図表略)」 弁護士職服(明治26年司法省令第4号) 明治26年4月5日制定。廃止手続は特に執られていないが、国立国会図書館の日本法令索引では「実効性喪失」としている。 裁判官の制服に関する規則(昭和24年最高裁判所規則第5号) 昭和24年4月1日公布・施行。平成4年最高裁判所規則第9号により1度だけ改正[要出典]。 平成4年の改正前は、制式が図として掲載されていた。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}改正後は最高裁判所の通達で具体的なデザインが定められており、新たに女性裁判官用の制服が制定され、シャーベットグリーン色のスカーフが採用された。[疑問点 – ノート]改正後は最高裁判所の通達で具体的なデザインが定められており、新たに女性裁判官用の制服が制定され、シャーベットグリーン色のスカーフが採用された。 1項「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」 2項「前項の制服に関し必要な事項は、別に最高裁判所が定める。」
※この「関連法令」の解説は、「法服」の解説の一部です。
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関連法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 23:38 UTC 版)
労働安全衛生規則第5章「電気による危険の防止」においては、次のように定められている。 第339条:停電作業を行う場合の措置開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。 開路した電路が高圧又は特別高圧であったものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。 事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行ってはならない。 第340条:断路器等の開路事業者は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしゃ断するためのものでないものを開路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当該電路が無負荷であることを示すためのパイロットランプ、当該電路の系統を判別するためのタブレット等により、当該操作を行う労働者に当該電路が無負荷であることを確認させなければならない。ただし、当該開閉器に、当該電路が無負荷でなければ開路することができない緊錠装置を設けるときは、この限りでない。 第341条:高圧活線作業事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱つている部分以外の部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁用防具を装着すること。 労働者に活線作業用器具を使用させること。 労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路と電位を異にする物に、労働者の身体又は労働者が現に取り扱つている金属製の工具、材料等の導電体(以下「身体等」という。)が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、装着し、又は使用しなければならない。 第342条:高圧活線近接作業事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が30cm以内又は躯側距離若しくは足下距離が60cm以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行う場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。 労働者は、前項の作業において、絶縁用防具の装着又は絶縁用保護具の着用を事業者から命じられたときは、これを装着し、又は着用しなければならない。 第343条:絶縁用防具の装着等事業者は、前二条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときには、これを着用し、又は使用しなければならない。 第344条:特別高圧活線作業事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 労働者に活線作業用器具を使用させること。この場合には、身体等について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない。 表充電電路の使用電圧(単位:kV)充電電路に対する接近限界距離(単位:cm)22以下20 22をこえ33以下30 33をこえ66以下50 66をこえ77以下60 77をこえ110以下90 110をこえ154以下120 154をこえ187以下140 187をこえ220以下160 220をこえる場合200 労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。 労働者は、前項の作業において、活線作業用器具又は活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。 第345条:特別高圧活線近接作業事業者は、電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 労働者に活線作業用装置を使用させること。 身体等について、前条第一項第一号に定める充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならないこと。この場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させること。 労働者は、前項の作業において、活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。 第346条:低圧活線作業事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。 第347条:低圧活線近接作業事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行う場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。 事業者は、前項の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。 労働者は、前二項の作業において、絶縁用防具の装着、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを装着し、着用し、又は使用しなければならない。 第350条:電気工事の作業を行う場合の作業指揮等事業者は、第339条(停電作業)、第341条第1項(高圧活線作業)、第342条第1項(高圧活線近接作業)、第344条第1項(特別高圧活線作業)又は第345条第1項(特別高圧活線近接作業)の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行う期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。 第345条第1項の作業(特別高圧活線近接作業)を同項第2号の措置を講じて行うときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。 電路を開路して作業を行うときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
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関連法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 03:05 UTC 版)
内閣法(昭和22年1月16日法律第5号) 第12条 内閣に、内閣官房を置く。 2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。一〜六 省略 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務 八 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第18条の2(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。) 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務 第21条 内閣官房に、内閣人事局を置く。 2 内閣人事局は、第12条第2項第7号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。 4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。 国家公務員制度改革基本法(平成20年6月13日法律第68号) (内閣人事局の設置) 第11条 政府は、次に定めるところにより内閣官房に事務を追加するとともに、当該事務を行わせるために内閣官房に内閣人事局を置くものとし、このために必要な法制上の措置について、第4条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。一 内閣官房長官は、政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負うとともに、第5条第4項に掲げる事務及びこれらに関連する事務を所掌するものとすること。 二 総務省、人事院その他の国の行政機関が国家公務員の人事行政に関して担っている機能について、内閣官房が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で、内閣官房に移管するものとすること。
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関連法令
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建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。(建築士法第18条4より引用) 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。(建築士法第20条2より引用) 建築物の設計・工事監理に必要な資格(建築士法第3条より整理) 建築物の設計・工事監理に必要な資格の略表(詳細は建築士を参照) 資格名木造非木造共通の制限特殊建築物の制限 一級建築士全て可 全て可 全て可 全て可 二級建築士延べ面積1000m2まで 延べ面積300m2まで 高さ13mまで、軒の高さ9mまで 延べ面積500m2まで 木造建築士延べ面積300m2まで 階数2以下かつ、延べ面積30m2まで 無資格階数2以下かつ、延べ面積100m2まで 不可
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関連法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/20 16:23 UTC 版)
司法試験委員会令 司法試験法施行規則平成17年8月26日法務省令第84号 司法試験受験手数料令 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/11 15:32 UTC 版)
「ノースカロライナ大学」の記事における「関連法令」の解説
ノースカロライナ大学の法的権限と義務は、州憲法(1776年)に規定されており、その第41条には次のように規定されている。 That a school or schools shall be established by the Legislature, for the convenient instruction of youth, ... and all useful learning shall be duly encouraged, and promoted, in one or more universities, (日本語)青少年の教育のために、立法府によって学校が設立され、(中略)また、すべての学問は、1つまたは複数の大学で適切に奨励され、促進されなければならず、 1789年 州議会が大学の設立許可と資金援助を行った。 1971年の州憲法第9条は、州内のあらゆる形態の公教育を扱っている。また、同条の第8項および第9項は高等教育を扱っている。 第8項 高等教育(Higher education) The General Assembly shall maintain a public system of higher education, comprising The University of North Carolina and such other institutions of higher education as the General Assembly may deem wise. The General Assembly shall provide for the selection of trustees of The University of North Carolina and of the other institutions of higher education, in whom shall be vested all the privileges, rights, franchises, and endowments heretofore granted to or conferred upon the trustees of these institutions. The General Assembly may enact laws necessary and expedient for the maintenance and management of The University of North Carolina and the other public institutions of higher education. (日本語)州議会は、ノースカロライナ大学および州議会が賢明と考えるその他の高等教育機関からなる高等教育の公的システムを維持する。州議会は、ノースカロライナ大学およびその他の高等教育機関の評議員を選出するための規定を設ける。この評議員には、これらの機関の評議員にこれまでに付与された、または付与されるすべての特権、権利、権限および基金が帰属するものとする。総会は、ノースカロライナ大学およびその他の公立高等教育機関の維持・管理のために必要かつ適切な法律を制定することができる。 第9項 公立高等教育機関の福利厚生(Benefits of public institutions of higher education.) The General Assembly shall provide that the benefits of The University of North Carolina and other public institutions of higher education, as far as practicable, be extended to the people of the State free of expense. (日本語)州議会は、ノースカロライナ大学およびその他の公的高等教育機関の恩恵を、可能な限り、州民に無償で提供する。 法令により、現在のノースカロライナ大学の機能と学生の負担が定められている。
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関連法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/12 06:14 UTC 版)
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