関連法令とは? わかりやすく解説

関連法令

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国立銀行紙幣」の記事における「関連法令」の解説

国立銀行紙幣通用引換期限に関する法律』、官報1896年明治29年) - 通用期限1899年明治32年12月9日、旧紙幣交換期限通用期限翌日から5年間とした。 『大蔵省告示』、官報1898年明治31年)。- 京都111国立銀行に関する件。 『大蔵省告示』、官報1898年明治31年)。- 大阪126国立銀行等に関し紙幣交換期限1899年明治32年12月31日とした。

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LED照明」の記事における「関連法令」の解説

2009年現在日本関連する法令を以下に示す。

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史蹟名勝天然紀念物保存法」の記事における「関連法令」の解説

関連する法令として、1919年大正8年5月31日公布の「史蹟名勝天然紀念物調査会官制」、同年12月29日公布の「史蹟名勝天然紀念物保存法施行令」と1933年昭和8年8月9日公布の「朝鮮総督府宝物古蹟名勝天然記念物保存会官制」 があり、また、1947年昭和22年)の法律239号および昭和25年法律168号によって改正なされている。

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特別とん税法」の記事における「関連法令」の解説

特別とん譲与税 - e-Gov法令検索 特別とん譲与税法施規則 - e-Gov法令検索 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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兵役忌避者公開制度」の記事における「関連法令」の解説

法令原文朝鮮語日本語翻訳兵役法81조의 2(병역의무 기피자의 인적사항 등의 공개) ① 병무청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대해서는 인적사항과 병역의무 미이행 사항 등을 인터넷 홈페이지 등에 공개할 수 있다. 다만, 질병, 수감 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 5. 29., 2019. 12. 31.> 1.70조제1항 또는 제3항에 따른 허가를 받지 아니하고 출국한 사람, 국외에 체류하고 있는 사람 또는 정당한 사유 없이 허가된 기간에 귀국하지 아니한 사람(제83조제2항제10호에 따른 귀국명령을 위반하여 귀국하지 아니한 사람을 포함한다) 2. 정당한 사유 없이 병역판정검사, 재병역판정검사, 신체검사, 확인신체검사를 받지 아니하는 사람 3. 정당한 사유 없이 현역 입영 또는 사회복무요원ㆍ대체복무요원 소집이나 군사교육소집에 응하지 아니하는 사람 ② 제1항에 따라 공개하는 인적사항과 병역의무 기피ㆍ면탈 및 감면 사항 등에 대한 공개 여부를 심의하기 위하여 관할 지방병무청(지방병무청지청을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 병역의무기피공개심의위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 둔다. ③ 관할 지방병무청장은 위원회의 심의를 거친 잠정 공개 대상자에게 제1항에 따른 인적사항 등의 공개 대상자임을 통지하여 소명 기회를 주어야 하며, 통지일부터 6개월이 지난 후 위원회로 하여금 잠정 공개 대상자의 병역의무 이행 상황을 고려하여 공개 여부를 재심의하게 한 후 공개 대상자를 결정한다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 공개 사항, 공개 방법, 공개 절차 및 위원회의 구성ㆍ운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2014. 12. 30.] 第81条の2(兵役義務忌避者の人的事項などの公開) 1 兵務庁長は次の各号いずれかに該当する者に対ては人的事項兵役義務履行事項などをインターネットホームページなどに公開できる。ただし、疾病収監など大統領令定め事由がある場合にはこの限りでない。<改正、2016.5.29.、2019.12.31.> 一 第70第1項又は第3項による許可受けず出国した者、国外滞留している者又は正当な事由なく許可された期間に帰国しない者(第83条第2項第10号による帰国命令違反して帰国しない者を含む) 二 正当な事由なく徴兵検査、再徴兵検査身体検査確認身体検査受けない三 正当な事由なく現役入営又は社会服務要員代替服務要員召集軍事教育召集応じない者 2 第1項によって公開する人的事項兵役義務忌避・免脱及び減免事項などに対し公開事項などについて公開可否審議するため管轄地兵務庁(地方兵務支庁を含む。以下この条に同じである。)に兵役義務忌避公開審議委員会(以下この条で「委員会」という)を置く。 3 管轄地兵務庁長は委員会審議経た暫定公開対象者第1項による人的事項などの公開対象者であることを通知し疎明機会与えなければならず、通知日から6ヶ月過ぎた委員会として暫定公開対象者兵役義務履行状況考慮して公開可否再審議させた後公開対象者決定する。 4 第1項から第3項までの規定による公開事項公開方法公開手続き及び委員会の構成運営必要な事項大統領令として大統領令定める。 [本条新設、2014.12.30.] 兵役法施行令제160조(병역의무 기피자의 인적사항 등의 공개) ① 법 제81조의2제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “질병, 수감 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 법 제81조의2제2항에 따른 병역의무기피공개심의위원회(이하 이 조 및 제161조에서 “위원회”라 한다)가 질병, 수감 또는 천재지변 등의 사유로 병역의무를 이행하기 어려운 부득이한 사유가 있다고 인정하는 경우 2. 위원회가 법 제81조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(이하 이 조에서 “병역의무 기피자”라 한다)을 공개할 실익이 없거나 공개하는 것이 부적절하다고 인정하는 경우 ② 관할 지방병무청장(지방병무청지청장을 포함한다. 이하 이 조 및 제161조에서 같다)은 법 제81조의2제3항에 따라 잠정 공개 대상자에게 같은 조 제1항에 따른 인적사항 등의 공개 대상자임을 통지할 때에는 병역의무를 이행하도록 촉구하고 병역의무를 이행하지 못한 부득이한 사유가 있는 경우에는 그에 관한 소명자료를 제출하도록 안내하여야 한다. ③ 법 제81조의2제1항에 따라 공개하는 병역의무 기피자의 인적사항과 병역의무 미이행 사항 등(이하 이 조에서 “인적사항등”이라 한다)은 다음 각 호와 같다. 1. 병역의무 기피자의 성명, 연령, 주소 2. 기피일자 및 기피요지 3. 법 위반 조항 ④ 법 제81조의2제1항에 따른 공개는 병무청 인터넷 홈페이지 또는 관할 지방병무청(지방병무청지청을 포함한다. 이하 이 조 및 제161조에서 같다) 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 한다. ⑤ 병무청장은 법 제81조의2제1항에 따라 병무청 인터넷 홈페이지에 게시된 병역의무 기피자가 병역의무를 이행하는 등 그 인적사항등을 공개할 실익이 없는 경우에는 제3항 각 호의 인적사항등을 삭제하여야 하며, 관할 지방병무청 인터넷 홈페이지에 게시된 경우에는 관할 지방병무청장으로 하여금 제3항 각 호의 인적사항등을 삭제하도록 하여야 한다. ⑥ 제5항에 따른 인적사항등을 삭제하는 기준과 절차 등 세부사항은 병무청장이 정한다. [본조신설 2015. 6. 30.] 第160条(兵役義務忌避者の人的事項などの公開)1 第81条の2第1項各号外の部分端緒に「疾病収監など大統領令定め事由がある場合」とは次の各号いずれかに該当する場合をいう。 一 法第81条の2第2項による兵役義務忌避公開審議委員会(以下この条及び第161条で「委員会」という)が疾病収監又は天災地変などの事由として兵役義務履行しにくいやむを得ない事由があると認め場合委員会が法第81条の2第1項各号のいずれ一つ該当する者(以下この条で「兵役義務忌避者」という)を公開する実益がなかったり、公開することが不適切認め場合管轄地兵務庁長(地方地方兵務支庁長を含む。以下この条及び第161条において同じである)は法第81条の2第3項によって暫定公開対象者に同じ条第1項による人的事項などの公開対象者であることを通知するときは、兵役義務履行するよう促し兵役義務履行できなかったやむを得ない事由がある場合にはそれに関する釈明資料提出するように案内しなければならない。 3 法第81条の2第1項によって公開する兵役義務忌避者の人的事項兵役義務履行事項など(以下この条で「人的事項など」という)は次の各号通りである。 一 兵役義務忌避者に姓名年齢住所忌避日及び 三 法違反条項 4 法第81条の2第1項によって公開兵務庁インターネットホームページ又は管轄地兵務庁長(地方兵務支庁を含む。以下この条及び第161条において同じである)インターネットホームページに掲示する方法として行う。 5 兵務庁長は法第81条の2第1項によって兵務庁インターネットホームページに掲示され兵役義務忌避者が兵役義務履行するなどその人事項などを公開する実益ない場合には第3項各号人的事項などを削除しなければならず管轄地兵務庁インターネットホームページに掲示され場合には管轄地兵務庁長をして第3項各号人的事項などを削除するようにしなければならない。 6 第5項によって人的事項などを削除する基準手続きなど詳細兵務庁長が定める。 [本条新設、2015.6.30.]

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食品、添加物等の規格基準」の記事における「関連法令」の解説

乳酸菌飲料、乳及び乳製品規格基準加えて乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に従う必要がある酒類(乳及び乳製品を除く、アルコール分1度上の飲料) 本規格基準加えて酒税法及び国税庁所定分析法従った成分測定が必要である。 内服薬規格基準対象外所管法律医薬品医療機器等法国家規格日本薬局方内服薬対象外である。医薬品は本基準対象含まれない内服薬規格基準日本薬局方であり、上位文書食品衛生法ではなく医薬品医療機器等法である。なお、米国など諸外国では、医薬品を別とせず医食をまとめてひとつの法律管理している。

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消防署長」の記事における「関連法令」の解説

消防法については該当項目参照

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国際輸出管理レジーム」の記事における「関連法令」の解説

国際間で取り決めた内容合わせ日本国内において関連する法律政令省令などが制定改正され必要に応じて経済産業省等から通達出される具体的な仕様定め省令毎年のように改正が行われている。政令および省令別表輸出禁止制限する品目地域列記し輸出管理しているため、リスト規制呼ばれる

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独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「関連法令」の解説

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 - e-Gov法令検索 表 話 編 歴 政府に関する情報漏洩内部告発 日本ゾルゲ事件 - 海軍乙事件 - 海軍事件 - 西山事件日米核持ち込み問題) - レフチェンコ事件 - ミトロヒン文書 - 警視庁国際テロ捜査情報流出事件 - 尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件 - 防衛秘密の漏洩事件の一覧 アメリカ合衆国ローゼンバーグ事件 - ベノナ - ペンタゴン・ペーパーズ - ウォーターゲート事件ディープ・スロート) - アメリカ外交公電ウィキリークス流出事件 - PRISMエドワード・スノーデンインターネットWinny - インターネット告発 - ウィキリークス - プロバイダ責任制限法 - ネット検閲 人権・自由・自由権表現の自由知る権利) - 言論の自由 - 報道の自由 - 通信の秘密 - 情報公開 リスク責任国家公務員法 - 地方公務員法 - 情報窃盗 - 名誉毀損 - 恐喝罪 - 誤報 - 損害賠償 - サード・パーティー・ルール 防止策対抗策情報セキュリティ行政機関個人情報保護法不正アクセス禁止法セキュア通信セキュリティ・クリアランス) - 防諜国家機密・スパイ・スパイ防止法案・特定秘密保護法) - 言論統制 Portal:メディア この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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宮内庁京都事務所」の記事における「関連法令」の解説

京都事務所所掌事務定め内閣府令」(昭和五十五年総理府令第三十号)及び「京都事務所所掌事務定め内閣府令及び宮内庁組織規則一部改正する内閣府令」(平成三十一年内閣府令第二十五号)により所掌する事務定められている。 第一条 京都事務所は、京都御所京都大御所京都仙洞御所桂離宮修学院離宮その他の京都市所在する宮内庁所管施設正倉院及び陵墓山形県栃木県東京都神奈川県新潟県及び長野県所在する陵墓を除く。第二号において同じ。)に関する長官官房及び管理部所掌事務のうち、次に掲げ事務つかさどる経費及び収入予算決算及び会計に関すること。 物品正倉院及び陵墓物品を除く。)の管理に関すること。 皇室財産その他の行政財産管理すること。 工事監査に関すること。 建築土木その他の工事に関すること。 水道電気ガスその他の設備に関すること。 庭園及び樹林に関すること。 2 宮内庁長官は、特に必要がある認めるときは、臨時に、前項第三号から第七号までに掲げ事務一部管理部行わせることができる。 第二条 京都事務所は、前条定め事務のほか、宮内庁長官が特に命ず事務つかさどる

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住育」の記事における「関連法令」の解説

住生活基本法じゅうせいかつきほんほう平成18年6月8日法律61号)は、国民に安全かつ安心な住宅十分に供給するための住宅政策指針となる日本の法律2006年2月6日閣議決定され、6月8日公布即日施行された。長期優良住宅普及促進に関する法律(ちょうきゆうりょうじゅうたくふきゅうにかんするほうりつ)が2008年平成20年12月公布

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明治通宝」の記事における「関連法令」の解説

勅令』、官報1886年明治19年) - 十銭紙幣通用期限1887年明治20年6月30日とした。 『大蔵省省令』、官報1886年明治19年) - 十銭紙幣交換期限1887年明治20年6月30日とした。 『大蔵省省令』、官報1887年明治20年) - 十銭紙幣交換期限1887年明治20年12月31日まで延期。 『大蔵省省令』、官報1887年明治20年) - 十銭紙幣交換期限1888年明治21年6月30日まで延期。 『大蔵省省令』、官報1888年明治21年) - 十銭紙幣交換期限1888年明治21年12月31日まで延期。 『大蔵省省令』、官報1888年明治21年) - 十銭紙幣交換期限1889年明治22年6月30日まで延期。 『大蔵省省令』、官報1889年明治22年) - 十銭紙幣交換期限1889年明治22年12月31日まで延期。 『大蔵省省令』、官報1889年明治22年) - 十銭紙幣交換期限1890年明治23年6月30日まで延期

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日本国憲法第38条」の記事における「関連法令」の解説

刑事訴訟法146何人も自己刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言拒むことができる。

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日本のダム」の記事における「関連法令」の解説

ダム関係する法律は河川法始め様々な法令存在しており、直接的間接的に影響及ぼしている。下表はその主だった法令の一覧である(廃止あるいは改名されたものも含む)。現在は、法律の他「公共事業評価委員会」「河川流域委員会」等の第三者機関からの評価も受け、合意なければダム事業調査建設等)ができない仕組みとなっている。 ダムはこうした法令根拠に「河川総合開発事業」「河川整備基本計画」(国土交通省および都道府県土木部局)、「水資源開発基本計画」(フルプランとも呼ばれる水資源機構)、「土地改良事業」「かんがい排水事業」(農林水産省および都道府県農林水産部局)に基づいて計画され建設される法令施行年内河川法 1964年 主に利水目的とするダム基準定めたほか、管理治水対す責務などを規定するダム関連法規基礎法律細則として河川法施行令がある。 河川管理施設等構造令 1976年 多目的ダム治水ダムといった治水目的有するダム基準管理規定などを定めた政令特定多目的ダム法 1957年 国土交通省施工・管理する多目的ダム特定多目的ダム)について施工・管理などに関する基準定めた法律水資源機構1962年 独立行政法人水資源機構(旧水資源開発公団)が管理する多目的ダム施工・管理などに冠する規定定めた法律土地改良法 1949年 灌漑整備目的としたダム農林水産省直轄ダムなど)の根幹となる土地改良事業かんがい排水事業に関する規定定めた法律水源地域対策特別措置法 1973年 水没物件一定の基準超えたダムに対して損害を受ける地域への地域振興住民補償に関する規定定めた法律電源三法 1974年 水力発電目的としたダム電力会社管理ダムなど)が建設される自治体対し地域振興などを行うための諸規定定めた法律群。 国土総合開発法 1950年 現在の国土形成計画法ダム中心とした大規模広域総合開発計画推進するために制定され法律電源開発促進法 1952年 大規模な電力開発促進するために設立され電源開発業務などを定めた法律電源開発民営化に伴い廃止琵琶湖総合開発特別措置法 1972年 琵琶湖中心とした淀川水系治水・利水開発目的制定され法律大戸川丹生ダムなどが計画される基礎となった沖縄振興開発特別措置法 1971年 現在の沖縄振興特別措置法沖縄県における国直ダム管理に関する特例定められている法律同法に基づき内閣府沖縄総合事務局代行管理を行う。 湖沼水質保全特別措置法 1984年 特定の湖沼に対して水質汚濁防止を図るための諸規定定めた法律人造湖では釜房湖唯一指定されている。 土地収用法 1951年 ダム建設に際して補償交渉不調の際に行われる土地収用根拠法律。 環境影響評価法 1997年 湛水面積100ヘクタール上のダム建設に際して行われる環境モニタリング根拠法律。同法施行により環境保全対策一段と厳格になった。

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元老院 (日本)」の記事における「関連法令」の解説

ウィキソース元老院官制原文あります元老院官制(明治19年勅令第11号) 元老院議長副議長議官書記官官等年俸(明治19年勅令第12号) 元老院廃止ノ件(明治23年勅令255号) 元老院議長副議長議官特別賞与ノ件(明治23年勅令256号)

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児童館」の記事における「関連法令」の解説

児童福祉法」(昭和二十二法律第百六十四号) 「児童福祉施設設備及び運営に関する基準」(昭和23年12月29日厚生省第六三号。平成27年3月31日厚生労働省令第六三号により一部改正) 「児童館設置運営について」(平成2年厚生省児発123号) 「児童館ガイドラインについて」(平成23年3月31日児発0331第9号) 「児童館設置運営について第9次改正)」(平成24年5月15日児発0515第5号) 「児童館ガイドライン改正について」(平成30年10月1日子発1001第1号

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海軍予備員」の記事における「関連法令」の解説

海軍予備員条例明治37年6月28日勅令179号):明治41年2月13日勅令第10号大正3年7月24日勅令195号・大正4年11月4日勅令198号・大正5年12月19日勅令251号等による改正が行われた。 海軍予備練習生ニ関スル件(大正8年3月11日勅令25号) 海軍予備員候補者令(昭和9年勅令293号) 海軍予備員令(昭和9年勅令294号) 海軍予備員任用臨時特例昭和18年10月23日勅令第790号)

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非訟事件手続法」の記事における「関連法令」の解説

借地借家法に基づく借地条件変更の手続については、非訟事件であるが、非訟事件手続法37条、第40条及び第63第1項後段規定は、適用しない借地借家法42条)と規定するほか、第41条から第60条まで個別規定行っている、また家庭裁判所管轄する家事審判手続については、性質上は非訟事件属するとされながら別途家事事件手続法制定されている。なお家事事手続法旧法にあたる家事審判法は、「非訟事件手続法第1編規定準用する。(第7条)」との規定があったが、家事事件手続法にはそのような規定はされていない

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投資事業組合」の記事における「関連法令」の解説

商法 投資事業有限責任組合契約に関する法律 この項目は、経済関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(ポータル 経済学プロジェクト 経済)。

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法服」の記事における「関連法令」の解説

裁判所構成法明治26年明治23年2月10日公布同年11月1日施行1141項判事検事裁判所書記公開シタル法廷ニ於テハ一定制服ヲ著ス」 同法同条2項前項開廷ニ於テ審問参与スル弁護士モ亦一定職服ヲ著スルコトヲ要ス」 判事検事裁判所書記及執達吏制服ノ件明治23年勅令260号) 明治23年10月22日公布。 「判事検事裁判所書記執達吏制服左ノ図表ノ通定ム 但明治23年12月31日迄ハ「フロックコート」又ハ羽織袴ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得(図表略)」 弁護士職服明治26年司法省第4号明治26年4月5日制定廃止手続は特に執られていないが、国立国会図書館日本法令索引では「実効性喪失」としている。 裁判官の制服に関する規則昭和24年最高裁判所規則第5号昭和24年4月1日公布施行平成4年最高裁判所規則第9号により1度だけ改正[要出典]。 平成4年改正前は、制式が図として掲載されていた。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}改正後最高裁判所通達具体的なデザイン定められており、新たに女性裁判官用の制服制定され、シャーベットグリーン色のスカーフ採用された。[疑問点ノート]改正後最高裁判所通達具体的なデザイン定められており、新たに女性裁判官用の制服制定され、シャーベットグリーン色のスカーフ採用された。 1項裁判官は、法廷において、制服着用するものとする。」 2項前項制服関し必要な事項は、別に最高裁判所定める。」

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電気保安操作」の記事における「関連法令」の解説

労働安全衛生規則第5章電気による危険の防止においては次のように定められている。 第339条:停電作業を行う場合措置開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し若しくは通電禁止に関する所要事項表示し、又は監視人を置くこと。 開路した電路電力ケーブル電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷確実に放電させること。 開路した電路高圧又は特別高圧であったものについては、検電器具により停電確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具用いて確実に短絡接地すること。 事業者は、前項作業中又は作業終了した場合において、開路した電路通電ようとするときは、あらかじめ、当該作業従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具取りはずしたことを確認した後でなければ行ってならない。 第340条:断路器等の開路事業者は、高圧又は特別高圧電路断路器線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしゃ断するためのものでないものを開路するときは、当該開閉器誤操作防止するため、当該電路無負荷であることを示すためのパイロットランプ当該電路系統判別するためのタブレット等により、当該操作を行う労働者当該電路無負荷であることを確認させなければならない。ただし、当該開閉器に、当該電路無負荷なければ開路することができない緊錠装置設けるときは、この限りでない。 第341条:高圧活線作業事業者は、高圧充電電路点検修理当該充電電路取り扱う作業を行う場合において、当該作業従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号いずれかに該当する措置講じなければならない労働者絶縁保護具着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱つている部分以外の部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁防具装着すること。 労働者活線作業用器具を使用させること。 労働者活線作業装置使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路電位異にする物に、労働者身体又は労働者が現に取り扱つている金属製工具材料等の導電体(以下「身体等」という。)が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない労働者は、前項作業において、絶縁保護具着用絶縁防具装着又は活線作業用器若しくは活線作業装置使用事業者から命じられたときは、これを着用し装着し、又は使用しなければならない。 第342条:高圧活線近接作業事業者は、電路又はその支持物の敷設点検修理塗装等の電気工事作業を行う場合において、当該作業従事する労働者高圧充電電路接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が30cm以内又は躯側距離若しくは足下距離が60cm以内接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路絶縁防具装着しなければならない。ただし、当該作業従事する労働者絶縁保護具着用させて作業を行う場合において、当該絶縁保護具着用する身体の部分以外の部分当該充電電路接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。 労働者は、前項作業において、絶縁防具装着又は絶縁保護具着用事業者から命じられたときは、これを装着し、又は着用しなければならない。 第343条:絶縁防具装着事業者は、前二条場合において、絶縁防具装着又は取りはずしの作業労働者行なわせるときは、当該作業従事する労働者に、絶縁保護具着用させ、又は活線作業用器若しくは活線作業装置使用させなければならない労働者は、前項作業において、絶縁保護具着用又は活線作業用器若しくは活線作業装置使用事業者から命じられときには、これを着用し、又は使用しなければならない。 第344条:特別高圧活線作業事業者は、特別高圧充電電路又はその支持がいしの点検修理清掃等の電気工事作業を行う場合において、当該作業従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号いずれかに該当する措置講じなければならない労働者活線作業用器具を使用させること。この場合には、身体等について、次のの上掲げ充電電路使用電圧応じそれぞれ同表の下欄掲げ充電電路対す接近限界距離を保たせなければならない。 表充電電路使用電圧単位:kV充電電路対す接近限界距離(単位:cm22以下20 22をこえ33以下30 33をこえ66以下50 66をこえ77以下60 77をこえ110以下90 110をこえ154以下120 154をこえ187以下140 187をこえ220以下160 220をこえる場合200 労働者活線作業装置使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路若しくはその支持がいしと電位異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない労働者は、前項作業において、活線作業用器具又は活線作業装置使用事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。 第345条:特別高圧活線近接作業事業者は、電路又はその支持物(特別高圧充電電路支持がいしを除く。)の点検修理塗装清掃等の電気工事作業を行う場合において、当該作業従事する労働者特別高圧充電電路接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号いずれかに該当する措置講じなければならない労働者活線作業装置使用させること。 身体等について、前条第一第一号に定め充電電路対す接近限界距離を保たせなければならないこと。この場合には、当該充電電路対す接近限界距離を保つ見やすい箇所標識等を設け、又は監視人を置き作業監視させること。 労働者は、前項作業において、活線作業装置使用事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。 第346条:低圧活線作業事業者は、低圧充電電路点検修理当該充電電路取り扱う作業を行う場合において、当該作業従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者絶縁保護具着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない労働者は、前項作業において、絶縁保護具着用又は活線作業用器具の使用事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。 第347条:低圧活線近接作業事業者は、低圧充電電路近接する場所で電路又はその支持物の敷設点検修理塗装等の電気工事作業を行う場合において、当該作業従事する労働者当該充電電路接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路絶縁防具装着しなければならない。ただし、当該作業従事する労働者絶縁保護具着用させて作業を行う場合において、当該絶縁保護具着用する身体の部分以外の部分当該充電電路接触するおそれのないときは、この限りでない。 事業者は、前項場合において、絶縁防具装着又は取りはずしの作業労働者行なわせるときは、当該作業従事する労働者に、絶縁保護具着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない労働者は、前二項作業において、絶縁防具装着絶縁保護具着用又は活線作業用器具の使用事業者から命じられたときは、これを装着し着用し、又は使用しなければならない。 第350条:電気工事作業を行う場合作業指揮事業者は、第339条(停電作業)、第341第1項高圧活線作業)、第342第1項高圧活線近接作業)、第344第1項特別高圧活線作業)又は第345第1項特別高圧活線近接作業)の作業を行うときは、当該作業従事する労働者対し作業を行う期間、作業内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路系統について周知させ、かつ、作業指揮者定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない労働者にあらかじめ作業方法及び順序周知させ、かつ、作業直接指揮すること。 第345第1項作業特別高圧活線近接作業)を同項第2号措置講じて行うときは、標識等の設置又は監視人配置の状態を確認した後に作業着手指示すること。 電路を開路して作業を行うときは、当該電路停電の状態及び開路に用いた開閉器施錠通電禁止に関する所要事項表示又は監視人配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具取付けの状態を確認した後に作業着手指示すること。

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関連法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 03:05 UTC 版)

内閣人事局」の記事における「関連法令」の解説

内閣法昭和22年1月16日法律第5号第12条 内閣に、内閣官房を置く。 2 内閣官房は、次に掲げ事務つかさどる。一〜六 省七 国公務員に関する制度企画及び立案に関する事務国家公務員法昭和22年法律第120号第18条の2(独立行政法人通則法平成11年法律103号)第54条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務 九 国公務員退職手当制度に関する事務特別職国家公務員の給与制度に関する事務 十一 国家公務員の総人件費基本方針及び人件費予算配分方針企画及び立案並びに調整に関する事務 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員人事行政に関する事務(他の行政機関所掌属するものを除く。) 十三 行政機関機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務 十四 各行機関機構新設改正及び廃止並びに定員設置増減及び廃止に関する審査を行う事務 第21条 内閣官房に、内閣人事局を置く。 2 内閣人事局は、第12条2項第7号から第14号までに掲げ事務つかさどる。 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。 4 内閣人事局長は、内閣官房長官助け、命を受けて局務掌理するものとし、内閣総理大臣内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる国家公務員制度改革基本法平成20年6月13日法律68号) (内閣人事局設置第11条 政府は、次に定めところにより内閣官房事務追加するとともに当該事務行わせるために内閣官房内閣人事局を置くものとし、このため必要な法制上の措置について、第4条第1項規定かかわらず、この法律の施行1年以内目途として講ずるものとする一 内官房長官は、政府全体通ず国家公務員人事管理について、国民説明する責任を負うとともに第5条第4項に掲げ事務及びこれらに関連する事務所掌するものとすること。 二 総務省、人事院その他の国の行政機関国家公務員人事行政に関して担っている機能について、内閣官房新たに担う機能実効的に発揮する観点から必要な範囲で、内閣官房移管するものとすること。

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関連法令

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工事監理」の記事における「関連法令」の解説

建築士は、工事監理を行う場合において、工事設計図書のとおりに実施されていない認めるときは、直ちに、工事施工者注意与え工事施工者がこれに従わないときは、その旨建築主に報告しなければならない。(建築士法第18条4より引用建築士は、工事監理終了したときは、直ちに、国土交通省令定めところにより、その結果文書建築主に報告しなければならない。(建築士法第20条2より引用建築物設計工事監理必要な資格建築士法第3条より整理建築物設計工事監理必要な資格略表(詳細建築士参照) 資格名木造非木造共通の制限特殊建築物制限 一級建築士全て全て全て全て二級建築士延べ面積1000m2まで 延べ面積300m2まで 高さ13mまで、軒の高さ9mまで 延べ面積500m2まで 木造建築士延べ面積300m2まで 階数2以下かつ、延べ面積30m2まで 無資格階数2以下かつ、延べ面積100m2まで 不可

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関連法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/20 16:23 UTC 版)

司法試験法」の記事における「関連法令」の解説

司法試験委員会司法試験法施行規則平成17年8月26日法務省令84号 司法試験受験手数料令 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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関連法令

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ノースカロライナ大学」の記事における「関連法令」の解説

ノースカロライナ大学法的権限と義務は、州憲法1776年)に規定されており、その第41条には次のように規定されている。 That a school or schools shall be established by the Legislature, for the convenient instruction of youth, ... and all useful learning shall be duly encouraged, and promoted, in one or more universities, (日本語青少年教育のために、立法府によって学校設立され、(中略また、すべての学問は、1つまたは複数大学適切に奨励され促進されなければならず、 1789年議会大学の設立許可資金援助行った1971年州憲法第9条は、州内あらゆる形態公教育扱っている。また、同条の第8項および第9項は高等教育扱っている。 第8項 高等教育Higher education) The General Assembly shall maintain a public system of higher education, comprising The University of North Carolina and such other institutions of higher education as the General Assembly may deem wise. The General Assembly shall provide for the selection of trustees of The University of North Carolina and of the other institutions of higher education, in whom shall be vested all the privileges, rights, franchises, and endowments heretofore granted to or conferred upon the trustees of these institutions. The General Assembly may enact laws necessary and expedient for the maintenance and management of The University of North Carolina and the other public institutions of higher education. (日本語)州議会は、ノースカロライナ大学および州議会賢明考えその他の高等教育機関からなる高等教育公的システム維持する。州議会は、ノースカロライナ大学およびその他の高等教育機関評議員選出するための規定設ける。この評議員には、これらの機関評議員これまで付与された、または付与されるすべての特権権利権限および基金帰属するものとする総会は、ノースカロライナ大学およびその他の公立高教育機関維持・管理のために必要かつ適切な法律制定することができる。 第9項 公立高教育機関福利厚生Benefits of public institutions of higher education.) The General Assembly shall provide that the benefits of The University of North Carolina and other public institutions of higher education, as far as practicable, be extended to the people of the State free of expense. (日本語)州議会は、ノースカロライナ大学およびその他の公的高等教育機関恩恵を、可能な限り州民無償提供する法令により、現在のノースカロライナ大学機能学生負担定められている。

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関連法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/12 06:14 UTC 版)

中華全国総工会」の記事における「関連法令」の解説

1992年2001年修正中華人民共和国工会法。

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