プロバイダーせきにんせいげん‐ほう〔‐ハフ〕【プロバイダー責任制限法】
プロバイダ責任法
別名:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律,プロバイダ責任制限法
プロバイダ責任法とは、インターネット上で名誉毀損や著作権侵害などの問題が生じた際の、「プロバイダ」や掲示板管理者に問われる責任性を規定した法律のことである。正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。2001年11月成立、翌2002年5月に施行された。
プロバイダ責任法では、管理下のインターネットサービスにおいて法や諸権利に抵触する悪質な書き込みがあった場合に、そのサービスのプロバイダが当の書き込みを適宜削除できる権利や、その管理責任を問われる範囲などが規定されている。この場合、「プロバイダ」とはインターネットサービスプロバイダとは限らず、電子掲示板(BBS)の管理者などを広く指し示す言葉として用いられている。
プロバイダ責任法が施行されたことにより、プロバイダは、その事実を知らなければ、権利侵害などの実際的被害が発生した場合にも賠償責任を負う必要がないと規定された。権利を侵害する書き込みに関する被害者は、書き込みを行った当事者の情報が得られない場合に、プロバイダへ情報の削除を依頼できる。削除依頼を受けたプロバイダは、適切な措置をとった後で、当の情報を非公開にしたり削除したりといった措置をとることができる。こうした削除要求の様式については、社団法人テレコムサービス協会によってガイドライン案が作成されており、ホームページで閲覧することができる。
また、被害者は損害賠償請求権の行使に情報発信者の氏名や住所などが必要である場合など、正当な理由がある場合には、情報開示をプロバイダに対して求めることができる。
この時、開示請求できる発信者の情報は、総務省令によれば、次の五つである。
(1) 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
(2) 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
(3) 発信者の電子メールアドレス
(4) 侵害情報に係るIPアドレス
(5) 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
参照リンク
ガイドライン・情報の広場 - (社団法人テレコムサービス協会)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(プロバイダ責任制限法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/06 17:51 UTC 版)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ、平成13年法律第137号)は、インターネット等において権利の侵害があった場合に、その損害に対してインターネットサービスプロバイダ等が負う責任の範囲を制限する代わりに、被害者等は、プロバイダ等が保有する発信者情報の開示を請求する権利があることを定めた日本の法律である。プロバイダ責任制限法ともいう[1]。
- ^ “プロバイダ責任制限法について | Sony Network Communications 会社情報”. www.sonynetwork.co.jp. 2020年11月14日閲覧。
- ^ a b “SNS中傷投稿の削除基準義務化 改正法が成立”. 時事ドットコム (2024年5月10日). 2024年6月12日閲覧。
- ^ a b “SNS上の誹謗中傷、削減の迅速化へ 違反行為に罰金も 法案が成立”. 朝日新聞. 2024年5月11日閲覧。
- ^ “情報流通プラットフォーム対処法:SNS事業者対象、情プラ法成立 投資詐欺、歯止めになるか”. 毎日新聞. 2024年6月24日閲覧。
- ^ a b c d 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律-逐条解説- (PDF) - 総務省
- ^ “プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン 第6版:平成31年4月” (PDF). プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 (2011年). 2015年1月2日閲覧。
- 1 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律とは
- 2 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要
- 3 概要
- 4 発信者情報の開示
- 5 出典
- プロバイダ責任制限法のページへのリンク