有線電気通信法とは? わかりやすく解説

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ゆうせんでんきつうしん‐ほう〔イウセンデンキツウシンハフ〕【有線電気通信法】

読み方:ゆうせんでんきつうしんほう

有線電気通信設備設置使用に関する法律設置の際の届出有線電気通信秘密の保護などを定める。昭和28年(1953)施行平成14年2002)の一部改正により、ワン切り行為対す罰則1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が盛り込まれた。


有線電気通信法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/04 04:10 UTC 版)

有線電気通信法

日本の法令
法令番号 昭和28年法律第96号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
成立 1953年7月27日
公布 1953年7月31日
施行 1953年8月1日
所管 総務省
主な内容 有線電気通信設備の設置および使用について
関連法令 電気通信事業法
条文リンク 有線電気通信法 - e-Gov法令検索
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有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう、昭和28年7月31日法律第96号)は、日本における有線電気通信設備設置使用規律に関する法律である。

概要

有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない(法第3条第1項)。

ただし、事業用電気通信設備、同一構内または同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない(法第3条第4項)。

文言の定義について、政令である有線電気通信設備令においてもなされており、この中で光ファイバも電線に含まれる内容の定めが行われている。

有線電気通信を利用して得た秘密には守秘義務があり(法第9条)、違反した場合は罰則規定が設けられている(法第14条)。

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