電信法の廃止までとは? わかりやすく解説

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電信法の廃止まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 06:51 UTC 版)

電信法」の記事における「電信法の廃止まで」の解説

電信法により無線政府管掌としていた日本では東洋汽船日本郵船大阪商船などの民間海運会社の船に逓信省官設無線電信局を開設し逓信官吏無線通信士配置していた。 1912年明治45年)のタイタニック号沈没事故契機とし、1914年大正3年)にヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)の提唱で、海上における人命安全のため国際会議開催され、「海上における人命の安全のための国際条約」が採択された。この条約により乗員乗客50名以上の外国航路運航する全ての船に無線施設することが義務化されたが、それに要する建設費逓信省全て負担するのは困難だった1915年大正4年)、政府は「無線管掌する」という大原則放棄し私設認めることに決した民間海運会社費用船舶無線電信局建設させ、さらに無線通信士育成雇用させるためである。こうして無線私設認め新し法律無線電信法」を電信法から独立させ、同年11月1日より施行した同時に電信法無線電信準用するとした明治33年 逓信省令第77号1900年10月10日)と、無線電話準用するとした大正3年 逓信省第13号1914年5月12日)を同年10月30日をもって廃止した。 このとき有線に関する部分についても改正検討はじまり、1916年大正5年1月にその改正案帝国議会へ上提された。改正案同年3月6日に貴衆両院可決法律第19号として公布された(同年8月1日施行)。主な改正点以下の通りである。 保管電報公示廃止し事務軽減した無線電信法独立併せ無料電報に関する条文整合取った従前不法施設私設撤去罰則同等だったが、不法施設をより重刑とした。 法人処罰規定廃し実際違反行為者を処罰することとした。 そして第二次世界大戦後、「有線電気通信法有線法)」と「公衆電気通信法(公衆法)」の施行日1953年昭和28年8月1日定めた有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法」の第2条により電信法廃止した

※この「電信法の廃止まで」の解説は、「電信法」の解説の一部です。
「電信法の廃止まで」を含む「電信法」の記事については、「電信法」の概要を参照ください。

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