電気通信役務利用放送法とは? わかりやすく解説

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でんきつうしんえきむりようほうそう‐ほう〔デンキツウシンエキムリヨウハウソウハフ〕【電気通信役務利用放送法】

読み方:でんきつうしんえきむりようほうそうほう

電気通信役務利用放送CS放送ケーブルテレビなど)の業務運営等について規制定めることで、受信者の利益保護電気通信役務利用放送発達などを図る法律平成14年2002施行平成22年2010)、放送法の改正により廃止


電気通信役務利用放送法


電気通信役務利用放送法

読み方でんきつうしんりようえきむほうそうほう

電気通信役務利用放送法とは、通信回線利用した放送サービス可能にするため2002年試行され法律の名称である。

電気通信役務利用放送法は、CS放送ケーブルテレビ放送設備利用規制緩和目的とするものであり、電気通信事業者設備事業電気通信役務)を通じてCSケーブルテレビ放送配信するための複数緩和措置からなっている。

CS放送は、従来通信用衛生放送用衛生とで通信衛星中継器分離され通信使用する周波数も国によって定められていたが、新たな法律の施行後は事業社が需要に応じて柔軟に設備構え通信と放送のどちらにも提供することができるようになっているCS放送への新規参入に関しても、従来のように比較審査によって参入枠内限定する方式から、一定の適格性を備えていればすべての事業者が登録可能となった

ケーブルテレビについては、従来電気通信事業者設備放送する場合には「有線テレビジョン放送法」と呼ばれる法律基づいた許可を得る必要があり、電気通信事業法併せて二重認可を得る仕組みとなっていた。電気通信役務利用放送法の施行後は、有線テレビジョン放送法における許可不要となり、一定の適格性があればすべての事業者放送事業者として登録可能になっている。


参照リンク
電気通信役務利用放送法(平成十三年六月二十九日法律第八十五号) - (法令データ提供システム e-Gov

電気通信役務利用放送法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/18 07:44 UTC 版)

電気通信役務利用放送法

日本の法令
法令番号 平成13年法律第85号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 2001年6月22日
公布 2001年6月29日
施行 2002年1月28日
主な内容 電気通信設備を利用した放送について
関連法令 放送法電波法電気通信事業法
条文リンク 総務省
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電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう、平成13年6月29日法律第85号)は、通信と放送の融合を踏まえ、電気通信設備を利用した放送制度を定めていた法律である。

2001年(平成13年)6月29日に公布された。

概要

定義

「電気通信役務利用放送」とは、本法第2条に「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの」と定義された。 電気通信役務利用放送は伝送路により、電気通信役務利用放送法施行規則第2条第3号と第4号に、衛星通信設備を使用して行われる衛星役務利用放送と有線電気通信設備を利用して行われる有線役務利用放送とに大別されていた。

廃止

2010年(平成22年)11月26日に第176回国会で成立した放送法の改正により、放送に関する法令の約60年ぶりの大幅な統廃合が図られ、本法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律有線テレビジョン放送法は放送法に吸収統合され、改正放送法が完全施行された2011年(平成23年)6月30日に廃止された。

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