放送法の改正
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総務省では、2006年10月に行政法学者の塩野宏(東京大学名誉教授)を中心に取りまとめられたデジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会の最終報告 を受け、2007年度に放送持株会社を解禁する方針で2007年4月6日に放送法改正案が閣議決定された。当初は2007年の通常国会での改正案成立を目指すことにしていたが会期の関係上、通常国会での成立は見送られ、継続審議の結果2007年12月21日に臨時国会で成立、2008年4月1日に施行された。 この改正放送法では放送持株会社について「認定放送持株会社」としての設立を認め、また持株会社に対する一株主の出資比率を10%以上3分の1未満規定(ただし実際の出資比率は総務省令によって定められる)する条項が盛り込まれている(放送法第164条第2項)。 また、総務省令の中で持株会社の傘下に入る地上波放送局の数は放送の多様性や地域性を尊重するため最大12局に限定する。ただし、極端な一極集中を防ぐため、原則エリア1都道府県につき1局としてカウントする。このため広域局については、在京キー局は7局相当、在阪準キー局は6局相当、在名局は3局相当となる。放送エリアが重複する放送局を複数持つことはできない。また、地上波とは別に、BS放送局を1局まで、CS放送局をトランスポンダ2個分(SDで12ch相当)まで持つことができる。
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