放送法の改正とは? わかりやすく解説

放送法の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:36 UTC 版)

放送持株会社」の記事における「放送法の改正」の解説

総務省では、2006年10月行政法学者塩野宏東京大学名誉教授)を中心に取りまとめられたデジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会最終報告 を受け、2007年度放送持株会社解禁する方針2007年4月6日放送法改正案閣議決定された。当初2007年通常国会での改正案成立目指すことにしていたが会期の関係上、通常国会での成立見送られ継続審議結果2007年12月21日臨時国会成立2008年4月1日施行された。 この改正放送法では放送持株会社について「認定放送持株会社としての設立認め、また持株会社対す一株主の出資比率10%以上3分の1未満規定(ただし実際出資比率総務省令によって定められる)する条項盛り込まれている(放送法164条第2項)。 また、総務省令の中で持株会社傘下に入る地上波放送局の数は放送多様性地域性尊重するため最大12局に限定する。ただし、極端な一極集中を防ぐため、原則エリア1都道府県につき1局としてカウントするこのため広域局については、在京キー局は7局相当、在阪準キー局は6局相当、在名局は3局相当となる。放送エリア重複する放送局複数持つことはできないまた、地上波とは別にBS放送局を1局まで、CS放送局トランスポンダ2個分(SDで12ch相当)まで持つことができる。

※この「放送法の改正」の解説は、「放送持株会社」の解説の一部です。
「放送法の改正」を含む「放送持株会社」の記事については、「放送持株会社」の概要を参照ください。

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