放送法によるテレビ番組分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 22:04 UTC 版)
「テレビ番組」の記事における「放送法によるテレビ番組分類」の解説
放送法5条では、「放送番組の種別」は「教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等」としている。また106条では、各放送事業者において、各種別の「相互の間の調和」が義務付けられている。 そして、法107条では、各テレビ局は「放送番組の種別の基準」を定めて公表することが義務付けられている。日本放送協会(NHK)では「等」を除いた各4種、民間放送テレビ各局では4種に「通信販売」と「その他」を加えた6種(例→)を公表のための分類目安としている。 なお、教養番組と教育番組については法2条に内容の定義があるが、報道番組と娯楽番組についての定義はなく、この「放送番組の種別の基準」の自主公表に委ねられている。 この公表では、1つの番組が上記4種ないし6種のいずれか複数を兼ねている場合が通例である。2020年4月期の日本テレビを例に取ると、『ZIP!』『情報ライブ ミヤネ屋』は娯楽・報道・教養・教育のいずれの種別にも属する番組として、『それいけ!アンパンマン』は娯楽・教養に属する番組としてそれぞれ公表されている。
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