放送法によるテレビ番組分類とは? わかりやすく解説

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放送法によるテレビ番組分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 22:04 UTC 版)

テレビ番組」の記事における「放送法によるテレビ番組分類」の解説

放送法5条では、「放送番組種別」は「教養番組教育番組報道番組娯楽番組等」としている。また106条では、各放送事業者において、各種別の相互の間の調和」が義務付けられている。 そして、法107条では、各テレビ局は「放送番組種別基準」を定めて公表することが義務付けられている。日本放送協会NHK)では「等」を除いた4種民間放送テレビ各局では4種に「通信販売」と「その他」を加えた6種(例→)を公表のための分類目安としている。 なお、教養番組教育番組については法2条内容の定義があるが、報道番組娯楽番組についての定義はなく、この「放送番組種別基準」の自主公表委ねられている。 この公表では、1つ番組上記4種ないし6種のいずれか複数兼ねている場合通例である。2020年4月期の日本テレビを例に取ると、『ZIP!』『情報ライブ ミヤネ屋』は娯楽報道・教養教育いずれの種別にも属す番組として、『それいけ!アンパンマン』は娯楽教養属す番組としてそれぞれ公表されている。

※この「放送法によるテレビ番組分類」の解説は、「テレビ番組」の解説の一部です。
「放送法によるテレビ番組分類」を含む「テレビ番組」の記事については、「テレビ番組」の概要を参照ください。

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