放送法第4条の遵守を求める意見広告とは? わかりやすく解説

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放送法第4条の遵守を求める意見広告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:08 UTC 版)

放送法遵守を求める視聴者の会」の記事における「放送法第4条の遵守を求める意見広告」の解説

視聴者の会は、2015年11月15日産経新聞11月16日読売新聞朝刊にて、安保法制におけるNHK民放キー局制作している報道番組での賛成反対両論放送時間集計し円グラフ比較、『NEWS23』『報道ステーション』『NEWS ZERO』で90%以上の時間反対意見割かれていると述べメディア反対派偏った報道をしている、と主張した上で放送事業者対し放送法第4条の遵守を求める意見広告を出した。 さらに、同年11月26日記者会見行い事務局長小川榮太郎は 「検証進めると、印象として言われる偏向報道』という言葉では手ぬるい違法的な状況蔓延している。メディアは本来、さまざまな見解伝え事実国民媒介するものではないか」「強調したいのは、(保守派論客呼ばれる呼びかけ人政治的見解報じてほしくて会を始めたのではない、ということ逆に、われわれの主張を全テレビ局90%、賛成した称賛したりするような状況異常だ」「しかし、90%以上が政府法案あの手この手叩き続けるのも異常だ。むしろ、国民判断を奪う政治宣伝レベル達している。この現状は、政治的立場超えて誰もが問題視せざるをえない状況ではないか」 と述べたその後視聴者の会は、岸井TBS総務省対し放送法第4条遵守するよう求め公開質問状送った12月22日付で、総務省TBS視聴者の会からの質問状対す返答公表した総務省高市早苗大臣は、 放送法第 4 条第 1 項第 2 号の「政治的に公平であること」について、総務省としては、これまで政治的な問題取り扱う放送番組編集当たっては、不偏不党立場から、特定の政治的見解偏ることなく番組全体としてバランスのとれたものでなければならないとしてきたところであり、基本的には、一つ番組というよりは、放送事業者番組全体見て判断する必要があるという考え方示して参りました他方一つ番組のみでも、例えば、1. 選挙期間中又はそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げ特別番組放送した場合のように、選挙公平性明らかに支障を及ぼすと認められる場合、2. 国論二分するような政治課題について、放送事業者が、一方政治的見解取り上げず殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組放送した場合のように、当該放送事業者番組編集不偏不党立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められない考えております。 以上は、私が国会答弁でも申し上げていることであります今般質問状のご趣旨しましては、政治的公平に関す総務省考え方について、分かりにくいではないかということかと存じますが、現在、総務省に「放送を巡る諸課題に関する検討会」を設置しており、本件についても議論対象となる課題から排除されるものではないと考えております一方表現の自由等との関係から大変難し課題でもあり、現時点総務大臣として見解即答申し上げることが困難であることも、ご承知ください。 以上、よろしくお願い申し上げます。 と回答したまた、TBS報道・情報番組において、経験豊富キャスターアンカーニュースに対して解説、論評をすることは、これまで広く受け入れられていると認識してます。私どもは公平・公正な番組作り行っており、今後その様つとめて参ります。 と回答した。 しかし、岸井本人からの返答無かった。これに対し視聴者の会甚だ残念であります岸井氏は放送局属すニュースアナウンサーではなくそもそも毎日新聞主筆まで務めた現代代表する言論人」です。言論人とは、ついには一個個人言葉の力のみに依って立つべきであり、その意味で、無回答という回答さえもTBS代行させたのは、自ら、言論人の矜持根底から放棄した等しと言えるのではないでしょうかまた、氏は、今日まで、政治家など他者に対して極めて厳し要求突き付け続けてきた「実績」をお持ちです。自らが社会的な批判さらされ時には自分過去他者要求してきた所に顧み恥ずかしくない言動取られるべきではなかったでしょうか。 当会は、(TBS)社からの回答はなくとも、個人として資格による岸井氏の回答はあるだろうと期待していましたTBSに『無回答という回答』を代行させた氏に対して、強い失望禁じ得ません。 とのコメント出した

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