一般論とは? わかりやすく解説

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いっぱん‐ろん【一般論】

読み方:いっぱんろん

ある特定の、または個々具体的な事柄考えないで、広く全体論じ議論世間広く認められる考えられる論。「—として述べる」

「一般論」に似た言葉

(一般論 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/20 20:42 UTC 版)

(ろん)とは、ある事象に対し順序立てられた思考意見言説をまとめた物である。

概要

人の思考は、その人の精神的な成長と共に発達し、一定の教育を受けることにより論理的な性格を有するようになる。単なる想像空想夢想感情情緒の産物でしかなかった不確かな思考が、規則性を有するようになり論理的な破綻が無くなったときに、一つの「論」が構成されたと見ることが出来る。

形態は、印刷物・音声等として記録されている必要はなく、完全な形式をなしていない状態で私的な思考の中にも存在する。仮定を用いることにより非現実的な事象を対象とすることも可能である。また、そのに関わらず、受け手により「正論」(正しいと思われる論)・「空論」(意味がない、現実味のない論)・「理論」等の評価が与えられる。仮説として存在可能であるが、最終的に実証された場合に一般的な評価が定まる。

用法

 • 論ずる(ろん・ずる)[1]
  1. 筋道を立てて述べる。「現代文学について―・ずる」「環境問題を―・ずる」
  2. 互いに意見をたたかわす。論争する。また、言い争う。「夜を徹して―・ずる」
  3. (多く打消しの語を伴う)取りたてて問題にする。問う。「―・ずるに足りない」「貴賤を―・ぜず」
 • 論う(あげつら・う)[2]
物事の理非、可否を論じ立てる。また、ささいな非などを取り立てて大げさに言う。「人の欠点をいちいち―・う」
 • 論より証拠
議論をするより証拠を示した方がよいという意味[3]
 • 机上の空論
頭の中だけで考え出した、実際には役に立たない理論や考え。「砂上の楼閣」との混同で、「砂上の空論」とするのは誤り[4]
 • 一般論
ある特定の、または個々の具体的な事柄を考えないで、広く全体を論じる議論。世間に広く認められると考えられる論[5]
 • 結果論
事が起きたあとで,そのわかっている結果を前提としてあれこれ論ずる無意味な議論 [6]
 • 世論(英: public opinion
特定の大きな社会集団公衆がもっているある論争的な問題についての意見、態度、判断などの一般的傾向。世論調査で測定されるが、世論は社会を構成する成員個々の意見の総和であるとみるか、それをこえた力をもつ実体とみるかについては意見が分れる[7]

一覧

脚注

  1. ^ "論ずる". デジタル大辞泉. コトバンクより。
  2. ^ "論う". デジタル大辞泉. コトバンクより。
  3. ^ "論より証拠". デジタル大辞泉. コトバンクより。
  4. ^ "机上の空論". デジタル大辞泉 >. コトバンクより。
  5. ^ "一般論". デジタル大辞泉. コトバンクより。
  6. ^ "結果論". デジタル大辞泉. コトバンクより。
  7. ^ "世論". ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンクより。

関連項目


一般論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 15:04 UTC 版)

ノンフィクション「逆転」事件」の記事における「一般論」の解説

上告審判決は、ある人物前科等にかかわる事実があったとしても、「みだりに……事実公表されないことにつき、法的保護値する利益有するものというべき」であり、「新しく形成している社会生活平穏害されその更生妨げられない利益有するというべき」だとした。 一方で前科等に関わる事実は、刑事事件裁判という社会一般関心批判対象となるべき事項関わることから、次のように、実名明らかにすることが許される場合もあるとした。 事件それ自体公表することに歴史的又は社会的な意義認められるような場合には、実名明らかにすることが許されないとはいえない。 その者の社会的活動性質あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響いかんによっては、その社会的活動に対する批判あるいは評価の一資料として、事実公表受忍しなければならない場合もある。 その者が社会一般正当な関心対象となる公的立場にある場合には、その者が公職にあることの適否などの判断の一資料として前科関わる事実公表することは違法とはいえない。 そして、公表することが不法行為構成するか否かは、「その者のその後の生活状況のみならず事件それ自体歴史的又は社会的な意義、その当事者重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物目的性格等照らした実名使用意義及び必要性をも併せて判断すべき」ものであり、「前科等にかかわる事実公表されない法的利益優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛賠償求めることができる」とした。

※この「一般論」の解説は、「ノンフィクション「逆転」事件」の解説の一部です。
「一般論」を含む「ノンフィクション「逆転」事件」の記事については、「ノンフィクション「逆転」事件」の概要を参照ください。

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