法的保護
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「日常生活自立支援事業」も参照 既に、認知症患者を対象にした悪徳商法などが発生している。悪質リフォームや、金融機関による認知症患者の金融商品の無断解約などは、発生・発覚時にはよく報じられるが、解決策について議論されることは少ない。このため、家族等や弁護士や司法書士、社会福祉士、地域包括支援センター、成年後見人制度による対策が求められている。 法曹関係の論文では「判断不十分者」という語で認知症患者を指す場合がある。
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法的保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 14:50 UTC 版)
「オリンピックシンボル」の記事における「法的保護」の解説
国際オリンピック委員会の許諾を得ない商業利用は、1981年に締結された「オリンピック・シンボルの保護に関するナイロビ条約」で禁止されている。条約以前には、オリンピック憲章がこのマークを国際オリンピック委員会の独占的所有物と規定していたが、一民間団体の宣言によって関係者以外の人を律することはできなかった。日本では1964年の東京オリンピックの際に、許可を得ない提灯の販売をめぐって訴訟があったが、日本オリンピック委員会が断念する形で終わった。 オリンピックに関連する商標は、国際オリンピック委員会(IOC)、各国の国内オリンピック委員会、各大会のオリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会などが保有している。そのため第三者がその登録商標と同一または類似する商標を、同一または類似する指定商品・役務に、商標として使用すると商標権侵害となる。 また、これに類似する表示の使用も国内法で規制されている場合がある。日本では未登録商標でも類似の表示の使用が不正競争防止法2条1項1号違反になる場合があり、オリンピック関連の標章は経済産業省令で指定されているため、これらの標章と類似する標章を商標として使用することも禁じられている(不正競争防止法17条)。このほかオリンピック開催国では公式スポンサーではない者が公式スポンサーのような印象を消費者に与えるアンブッシュ・マーケティングを規制する法律が開催前に制定されるのが一般的になっている。
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法的保護
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印紙犯罪処罰法印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)は、行使の目的をもって政府の発行する印紙を偽造・変造する行為等を処罰する。 印紙等模造取締法印紙等模造取締法(昭和22年法律第189号)により、政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物を製造・輸入・販売・頒布・使用した者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる(同法1条1項、2条)。ただし、使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものの製造・輸入・販売・頒布・使用には適用されない(同法1条2項)。
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「法的保護」の例文・使い方・用例・文例
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