法的位置付けに関する議論とは? わかりやすく解説

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法的位置付けに関する議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:46 UTC 版)

フリーオ」の記事における「法的位置付けに関する議論」の解説

以下には、B-CAS方式対す議論含まれるフリーオ法的位置付けに関しては、それ自体製造・販売対す観点と、B-CASカード利用に対して観点考え必要がある日本放送業界家電業界は、電波産業会ARIB運用規定準拠しない(B-CASカード発行審査合格しないチューナーを「不正チューナ」と定義しているが、これは業界視点から見て手続き踏んでいないという意味であり、法的な裏付けに基づくものではない。 日本デジタル放送受信可能なチューナー開発管理する法律はないため、フリーオのような受信機開発自体違法性はない。日本のメーカーARIB準拠したチューナー製作しているが、あくまでも一種紳士協定的なものに過ぎず法的拘束力はない。また、MULTI2部分含めデジタル放送仕様公開されているため企業秘密漏洩にも該当しないMULTI2は、同規格開発した日立製作所特許であるため特許権侵害可能性があったが、該当する特許2008年平成20年4月28日期限切れている。 使用について著作権法違反技術的保護手段回避301項2号)、開発販売については不正競争防止法違反技術的制限手段迂回装置提供行為2条1項10号)や著作権法違反技術的制限手段迂回装置提供行為120条の2第1号)が疑われる製造・販売に関しては「総務省がこの種のチューナー規制検討」と報じられたこともあり、今後について不明である。 B-CASカード使用許諾契約約款に基づけば、B-CASカードシュリンクラップ開封した者が、フリーオB-CASカード利用する約款想定している用途異なるために、契約違反成立する可能性があり(同約款第8条第1項第9条)、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ側もフリーオB-CASカード挿入して使用することを禁じている。シュリンクラップに基づく契約の有効性に関しては、異論がある状況である。電器店設置するなど使用者シュリンクラップ開封してない場合には効力及ばない。 この約款民事上の契約該当するため、約款違反したことをもって刑事訴追対象とはならない。 各家庭でのB-CASカード使用実態調査する仕組みはないため、契約違反主張して立証現実的に不可能と考えられるフリーオ公式サイトでは、B-CASカード利用者各自入手すべきとされているが、B-CAS社虚偽申請をしてカード(=財物)を発行させた場合には詐欺罪刑法2461項)に該当する可能性があるとの主張がある。

※この「法的位置付けに関する議論」の解説は、「フリーオ」の解説の一部です。
「法的位置付けに関する議論」を含む「フリーオ」の記事については、「フリーオ」の概要を参照ください。

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