法的三段論法とは? わかりやすく解説

法的三段論法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/24 05:07 UTC 版)

法学方法論」の記事における「法的三段論法」の解説

古代ギリシアアリストテレスの論理学淵源とし、その後一般的な法と正義実現するものの中核として位置付けられた。つまり、これによって全般的な法による秩序維持正義実現されるものと捉えられていた。しかし、近代社会の法概念によって、法に胚胎される正義法的論理によって導かれる正義相違自覚されるようになり、法的三段論法は後者を担うものとして捉え直されるようになった。 法的三段論法は、抽象的なルールとしての法規範を、生活関係(Lebensverhältnisse)に当て嵌める形式として捉えられる。これがいわゆる法の適用である。大体次のような手続踏んでなされる法規範を一つ一つ要件効果分解しそれぞれ解釈するが、この解釈とは、分解され要件および効果価値判断によって、ひとつの法的価値としてまとめあげることである。したがって解釈者の経験法的世界観によって異な可能性はある。 生活関係を一つ一つ事実分解し上記法規範の要件あてはめ、妥当であれば事実要件包摂されたことになる。この包摂に際して価値判断なされる上記価値判断解釈方向性、すなわち解釈において何が優先されるべきか等を与えるのに対して、この価値判断事実関係における利害調整主な目的とする。なお、上記同様にこれらは解釈する者によって異な可能性はある。 すべての事実要件包摂されたとき、効果は明らかとなる。 これをまとめれば、 第一段階 定立規範要素的分解 第二段階 具体事実要素的分解および定立規範へのあてはめ 第三段階 結論 ここで注意しなければならないのは、この法的三段論法とは、法的価値判断による三段論法であり、いわゆる価値判断含まない論理学三段論法とはその結論異なることである。すなわち、法的三段論法とは論理的価値判断伴わない結論結果)を求めるのではなく多く場合結論結果)を正当化するために使用される手段であるということである。

※この「法的三段論法」の解説は、「法学方法論」の解説の一部です。
「法的三段論法」を含む「法学方法論」の記事については、「法学方法論」の概要を参照ください。

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