法的な資格制度のない医業類似行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:23 UTC 版)
「医業類似行為」の記事における「法的な資格制度のない医業類似行為」の解説
前述のように、あはき法制定時に届け出た者が業として行っていた行為。国家資格者及び届け出た者以外による医業類似行為は禁止対象である。 禁止対象にならない無資格施術を厚労省は「非医業類似行為」とした。 整体・カイロプラクティック・オステオパシー等。 免許を要せず届け出もない医業類似行為。法律で定義されているわけでないが、判例を元に「疾病の治療又は保健の目的を持ってする行為であって、医師や法令で資格の認められた者が、その業としてする行為以外のもの」とされている。柔道整復師、理学療法士及び助産師が行うマッサージについて、これらの免許業務は慰安や疲労回復も目的に行われ、現代では美容鍼灸といった美容目的での施術も行われている。なお、最高裁は「あん摩(マツサージおよび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復の四種の行為であるから、これらの行為は、何が同法一二条の医業類似行為であるかを定める場合の基準となるものというべく、結局医業類似行為の例示と見ることができないわけではない」としている。仙台高裁で定義が示された時代、医業(医行為)の定義には疾病の治療目的が含まれていたが、現代では目的を限定しておらず、美容目的の行為でも「医師が行うのでなければ保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為」は医行為となる。そのため現代では「疾病の治療又は保健」以外を目的に行うとしても医業類似行為に含まれる可能性がある。2017年5月25日に消費者庁から発表された資料では法的な資格制度がない医業類似行為に「リラクゼーションマッサージ」などを含めている。看護師に関して、リラクセーション、指圧、マッサージは臨地実習において看護学生が安楽確保の技術として、教員や看護師の助言・指導により学生が単独で実施できるものとして検討会で出され、看護師の基礎教育の中で行うことが望ましいとされている。
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