法的な資格制度のない医業類似行為とは? わかりやすく解説

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法的な資格制度のない医業類似行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:23 UTC 版)

医業類似行為」の記事における「法的な資格制度のない医業類似行為」の解説

前述のように、あはき法制定時届け出た者が業として行ってた行為。国家資格者及び届け出た者以外による医業類似行為禁止対象である。 禁止対象ならない無資格施術厚労省は「非医業類似行為」とした。 整体・カイロプラクティック・オステオパシー等。 免許要せず届け出もない医業類似行為法律定義されているわけでないが、判例元に疾病治療又は保健目的持ってする行為であって医師法令資格認められた者が、その業としてする行為以外のもの」とされている。柔道整復師理学療法士及び助産師が行マッサージについて、これらの免許業務慰安疲労回復目的行われ現代では美容鍼灸といった美容目的での施術行われている。なお、最高裁は「あん摩(マツサージおよび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復四種行為であるから、これらの行為は、何が同法一二条の医業類似行為であるかを定め場合基準となるものというべく、結局医業類似行為例示と見ることができないわけではない」としている。仙台高裁で定義が示され時代医業医行為)の定義には疾病治療目的含まれていたが、現代では目的限定しておらず、美容目的行為でも「医師が行うのでなければ保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為」は医行為となる。そのため現代では「疾病治療又は保健」以外を目的に行うとしても医業類似行為含まれる可能性がある。2017年5月25日消費者庁から発表され資料では法的な資格制度がない医業類似行為に「リラクゼーションマッサージ」などを含めている。看護師に関してリラクセーション指圧マッサージ臨地実習において看護学生安楽確保技術として、教員看護師助言指導により学生単独実施できるものとして検討会で出され看護師基礎教育の中で行うことが望ましいとされている。

※この「法的な資格制度のない医業類似行為」の解説は、「医業類似行為」の解説の一部です。
「法的な資格制度のない医業類似行為」を含む「医業類似行為」の記事については、「医業類似行為」の概要を参照ください。

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